改正のポイント
ケン・島津
リナ
ケン・島津
おおげさな名称だよな(笑) ガイドライン全文を読むのは骨が折れるけどポイントは3つだけだから、一緒にサクッと見ていこう。
リナ
ポイント1.名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に変わる
ケン・島津
へぇ~、「安全帯」から「墜落制止用器具」に名称が変更になるんですね。呼びにくいですね・・・。
リナ
胴ベルト型(U字つり)は「ワークポジショニング器具」へ
ケン・島津
あくまでも法令用語としての変更だから、現場では「安全帯」とか「ハーネス」と呼んでも問題はない。ただし、この法令用語の変更に伴い、表の2番「胴ベルト型(U字つり)」は墜落を制止する機能がないことから、改正後は「墜落制止用器具」から外れることとなった。
胴ベルト型(U字つり)
あくまでも体勢を維持する「ワークポジショニング器具」ということですね。ということは胴ベルト型(U字つり)だけだと、今後は安全帯を着けていないとみなされるわけですね。
リナ
ケン・島津
イエス!2019年2月1日以降はワークポジショニング作業を行う際は墜落制止用器具を「併用」しなければならないということだ。
ポイント2.「フルハーネス型」の着用が義務付けられる
6.75m以下では胴ベルト型の使用も可能
ケン・島津
続いて、ポイント2。現行の規格で作られている安全帯は2022年1月2日以降使用することはできない。そして、より安全なフルハーネス型が義務付けられることになった。ただし、6.75m以下(建設業では5m)の場合は引き続き胴ベルト型の使用も可能だ。
6.75m以下(建設業では5m)だと、どうして胴ベルト型の使用が可能なんですか?落下時の衝撃が少ないということですか?
リナ
フルハーネス型は落下距離が長くなる
ケン・島津
ノー!そういうことではなくフルハーネス型と胴ベルト型では落下距離が変わってくるからだ。この図をみてくれ。
ケン・島津
ランヤード(命綱)のフックを取り付ける単管の高さをa、ランヤード(命綱)と安全帯を繋ぐD環の高さをbとする。bとaの差が胴ベルト型ではわずか(緑色の部分)であるのに対して、フルハーネス型では大きくなっている(緑色の部分)ことがわかる。この違いが落下時には「自由落下距離の差」となって現れてくるんだ。
自由落下距離というのは「墜落後、ランヤードが緊張し、ショックアブソーバーが作動する」までの距離ですよね。ということは「作業床からの落下距離」はショックアブソーバーが作動して、落下が停止するまでの距離?
リナ
ケン・島津
イエス!自由落下距離が大きければ大きいほどショックアブソーバーの伸びも大きくなる。つまり、フルハーネス型は自由落下距離が大きく、ショックアブソーバーの伸びも大きいわけだ。そのため、十分な高さがない場合にフルハーネス型を使用すると地面にぶつかってしまう恐れがあるんだ。D環の高さと単管の高さの差(b-a)を小さくすれば落下距離は小さくなるから、なるべく高いところにフックを掛けると良いだろう。
ガイドラインの矛盾点について
ガイドラインには「フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)~」と書かれていますが、建設業では5m以上でフルハーネスを着用しなければならないのですよね?これって矛盾してませんか?
リナ
ケン・島津
よく気づいたな!たしかに、例えば5m50cmの高さだと地面に到達するおそれがあるにもかかわらず、フルハーネスを着用しないといけないことになってしまうな。
リナ
ケン・島津
実際に安全帯メーカー各社に確認したところ、5m以上であれば地面に到達する恐れはないということだった。また、ガイドラインに掲載されている計算式に一般的な使用条件を当てはめると「作業床からの落下距離」は4.5mと導き出せる。
あ、本当だ!ガイドラインをよく見てみると、別の箇所で「胴ベルト型が使用可能な高さの目安は、建設作業等におけるフルハーネス型の一般的な使用条件※2を想定すると、5m以下とすべきであること。これよりも高い箇所で作業を行う場合は、フルハーネス型を使用すること。」と書いてありました。
リナ
ケン・島津
「フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)~」という部分が間違ってそうだな。
ポイント3.特別教育を受けなければならない
ケン・島津
びっくりするかもしれないが・・・「高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることがが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業※」などの業務を行う労働者は「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を受ける必要がある。
※ロープ高所作業を除く
6.75m以下(建設業では5m)だと胴ベルト型使用可能でしたよね?6.75m以上で作業をしない方はフルハーネス型を使用しないので受けなくても良いのでしょうか?
リナ
ケン・島津
安衛則・特別教育規定には「墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」と書かれているので、フルハーネス型を使用しない作業者は必ずしも受ける必要はない。しかしながら、今後フルハーネス型の普及が進むことを考えれば受けておいて損は無いだろう。
墜落制止用器具を使用する全ての作業者が受けた方が良さそうですね。
リナ
ケン・島津
そうだな。特別教育の内容は下記のようになっているぞ。
特別教育の科目、範囲、所要時間
科目 |
範囲 |
時間 |
I 作業に関する知識 |
- 作業に用いる設備の種類、構造及び取り扱い方法
- 作業に用いる設備の点検及び整備の方法
- 作業の方法
|
1時間 |
II 墜落制止用器具に関する知識 (フルハーネス型のものに限る。以下同じ) |
- 墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造
- 墜落制止用器具のフルハーネスの装着方法
- 墜落製使用器具のランヤードの取り付け設備等への取り付け方法及び選定方法
- 墜落制止用器具の点検及び整備の方法
- 墜落制止用器具の関連器具の使用方法
|
2時間 |
III 労働災害の防止に関する知識 |
- 墜落による労働災害の防止のための措置
- 落下物による危険防止のtまえの措置
- 感電防止のための措置
- 保護帽の使用方法及び保守点検の方法
- 事故発生時の措置
- その他作業に伴う災害及びその防止方法
|
1時間 |
IV 関係法令 |
安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 |
0.5時間 |
V 墜落制止用器具の使用方法等(実技) |
- 墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法
- 墜落制止用器具のランヤードの取り付け設備等への取り付け方法
- 墜落による労働災害防止のための措置
- 墜落制止用器具の点検及び整備の方法
|
1.5時間 |
|
|
合計6時間 |
条件によっては省略可能の科目も
リナ
だが、安心してくれ。「フルハーネス型を用いて行う作業に6月以上従事した経験※を有する者」はI、II、Vを省略可能。「胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験※を有する者」はIを省略可能。「ロープ高所作業特別教育受講者」または「足場の組立て等特別教育受講者」はIIIを省略可能だ。
ケン・島津
※高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて
リナ
これまでフルハーネス型を着用して作業していた人はI、II、Vを省略できるんですか!
そういうことだ。分かりやすいように表にまとめておいたぞ。
ケン・島津
受講を省略できる条件
|
条件 |
フルハーネス型を用いて行う作業に 6月以上従事した経験を有する者 |
胴ベルト型を用いて行う作業に 6月以上従事した経験を有する者 |
ロープ高所作業特別教育受講者 または 足場の組立て等特別教育受講者 |
科 目 |
I 作業に関する知識 |
省略可 |
省略可 |
要受講 |
II 墜落制止用器具に関する知識 |
省略可 |
要受講 |
要受講 |
III 労働災害の防止に関する知識 |
要受講 |
要受講 |
省略可 |
IV 関係法令 |
要受講 |
要受講 |
要受講 |
V 墜落制止用器具の使用方法等(実技) |
省略可 |
要受講 |
要受講 |
ケン・島津
受講が一番少なくて済むのは「フルハーネス型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者」かつ「ロープ高所作業特別教育受講者」または「足場の組立て等特別教育受講者」で、「IV 関係法令」だけ受講すれば良いことになるな。
「安全衛生特別教育」はどこで受けられる?
リナ
ケン・島津
事業主または安全担当者が社内で特別教育を実施する場合は特別な資格などが必要になるんですか?
リナ
ケン・島津
たしかに、会社ごとに特別教育の内容が異なってしまうと、フルハーネスへの理解がマチマチになってしまいますもんね。
リナ
ケン・島津
また、社内で特別教育を実施する場合は
- 作業者に対して修了証を発行すること
- 作業者はその修了証を携帯すること
- 特別教育を行った記録をしっかり残しておくこと
が大切だ。
記録がなければ、「特別教育を実施していない」とみなされても仕方ありませんよね・・・。
リナ
特別教育には助成金が支給される
ケン・島津
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の助成対象に、「フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務に関する特別教育」が追加されたぞ。
簡単に言えば、特別教育に助成金が支給されるということですね?!
リナ
ケン・島津
そうだ。中小建設事業主等が雇っている建設労働者に有給で特別教育を受講させた場合、経費・賃金の一部が助成される。
リナ
ケン・島津
実習の開始時期・終了時期によって、下表のとおり提出が必要な書類が変わってくる。
支給に必要な手続き
実習の開始時期 |
実習の終了時期 |
計画届の提出 |
支給申請書の提出期限 |
平成30年6月19日 ~ 平成31年1月31日 |
~平成31年1月31日 |
不要 |
原則 平成31年3月31日まで |
平成31年2月1日以降 |
実習実施日の原則3ヶ月前から1週間前までに提出※ |
実習が終了した日の翌日から起算して原則2ヶ月以内 |
平成31年2月1日以降 |
※ただし、平成30年10月1日以降に開始した技能実習のうち、登録教習機関、登録機関技能者講習実施機関に委託して実施した場合は不要です。
リナ
ケン・島津
ごちゃごちゃしていて分かりづらいが、リンク先の下の方にある「建技様式(30年度)(人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース))」が特別教育の助成金申請に使う書類だ。
リナ
ケン・島津
墜落制止用器具の選び方について
ケン・島津
2022年1月2日以降に使用する墜落制止用器具は以下の要件を満たしている必要がある。
要件1.6.75mを超える箇所では、フルハーネス型を選ぶ
2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の接地が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができます。
↓胴ベルト型安全帯の選び方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
【法改正後も5m高までOK】藤井電工の胴ベルト型安全帯の選び方を徹底解説(2018年5月更新)
要件2.使用可能な最大重量に耐える器具を選ぶ
100kg用が適切な者
墜落制止用器具は、着用者の体重および装備品の重量の合計に耐えるものでなければなりません。(85kg用または100kg用。特注品を除く。)
要件3.フックをかける位置によってショックアブソーバの種別を選ぶ
ショックアブソーバを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバの種別が取付設備の作業箇所からの高さ等に応じたものでなければなりません。腰から高い位置にフックを掛ける場合は第一種、足元に掛ける場合は第二種を選定します。
ショックアブソーバーの基準
自由落下距離 |
基準 |
衝撃荷重 |
ショックアブソーバーの伸び |
第一種 1.8メートル |
4.0キロニュートン以下 |
1.2メートル以下 |
第二種 4.0メートル |
6.0キロニュートン以下 |
1.75メートル以下 |
なぜフックを掛ける位置によって、ショックアブソーバーの種別を変える必要があるのですか?
リナ
ケン・島津
ちょっと分かりにくいよな。ちょっと、この図を見て欲しい。同じ長さのランヤードを使っていても、フックを掛ける場所によって落下距離が変わることが分かるだろう。
腰より高い位置にフックを掛けて墜落した場合、すぐにランヤードが伸び切り(落下距離が短い)、ショックアブソーバーが働きますが、足元にフックを掛けた場合はランヤードがたるんでいるのでその分だけ落下距離が長くなるってことですね!
リナ
ケン・島津
その通り!落下距離が大きければ、その分だけ衝撃が大きくなるから「足元にフックを掛けるときは第二種を選定するように。」となっているんだ。
ショックアブソーバーは第一種がおすすめ
腰より高い位置+足元でも使える第二種の方がメリットが大きい気がするのですが・・・。
リナ
ケン・島津
説明だけを聞くとそう思うよな。しかし、実際は第一種と比べて落下距離が長くなるし(衝撃が大きい)、大きさは2倍程度もあるのでオススメできない。基本的には第一種を選び、フックは足元に掛けないで済むような環境を整える方が良いだろう。
ご購入・お見積りはこちら
製品の選定について
ケン・島津
ここまでご覧いただき、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。皆さまのお役に立てば幸いです。製品の選定についてご質問などございましたら、
こちらからお気軽にお問い合わせください。ピッタリの安全帯をご案内させて頂きます。
大口割引について
リナ
ケン・島津
ガイドラインの矛盾点について
のところで「フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75以下)~」・・・・
ガイドラインに掲載されている計算式に一般的な使用条件を当てはめると「作業床からの落下距離は4.5mと導き出せる。となっています。
われわれがおこなっている作業で、作業床が数段あり、昇ったり下りたりしながら作業を進めますが、最上部は7m、最下部は3m(手摺りの高さ1.1mで手摺りに胴ベルト型安全帯のフックをかける)で、最上部に合わせてフルハーネスタイプを着用に変更すると、最下部での作業の時に手摺りの外側に落下した場合、地面に激突しまいます。(最下部作業床3m+手摺りの高さ1.1m=4.1m)胴ベルト型からフルハーネス型に変えることによってリスクが高くなってしまうと思うのですが・・・・
見解をお聞かせ下さい。
林田様
コメントありがとうございます!
ご指摘の通り、落下距離が伸びるというところがフルハーネス型の弱点です。
とはいっても、7mの高さで胴ベルト型を使用するのは万が一の墜落時に危険。
一番良いのは作業床の高さによって、胴ベルト型・フルハーネス型を使い分けるという方法ですが・・・面倒くさいですよね。
そこでおすすめしたいのがロック機能が付いた巻取器式のランヤード。(例:タジマのVR150など)
シートベルトのように急に引っ張られるとガチッとロックがかかるものです。
実際にお客様の作業条件(最下部)を計算式に当てはめますと、
(a)ランヤードのフック等の取付高さ:1.1m
(b)ランヤードとフルハーネスを結合する環の高さ:1.45m
(c)ランヤード長さ:1.7m
(d)ショックアブソーバの伸び(最大値:1.2m)+フルハーネスの伸び(1m)
(A)自由落下距離(ランヤードが緊張し、ショックアブソーバが作動する落下距離)
A=c+(b-a)
=1.7+(1.45-1.1)
=2.05
(B)作業床(作業箇所)からの落下距離
B=c+d+(b-a)
=A+d
=2.05+2.2
=4.25
となります。
これは作業床高さと手摺の高さを足した4.1mを15cm超えてしまいますので地面に到達してしまいます。
しかし、ロック機能が付いた巻取器式のランヤードを使用すれば上記計算式の1.7mの部分が小さくなりますので地面に到達する危険はグンと小さくなります。(※)
以上のことから、現状はフルハーネス型+巻取式ランヤード(ロック機能付)という組み合わせがベストではないかと思われます。
※使用者の体格や製品の性能によって多少前後しますので、製品をご選定される場合は弊社お問い合わせ窓口まで詳しい使用状況をお伝え頂ければと存じます。改めて確認させて頂きます。
高所作業で2m以上での作業ですが、ロック付きランヤードを使用しても4m程度まででしたら地面に落下する可能性があると思いますが現実的にはどのような対策を考えているのでしょうか?以前の現場ではハーネスを会社から配布されましたが5m以下では地面に激突する恐れがあるので現場所長の判断で従来の安全帯(2丁掛け)の使用を指示してハーネスは未使用としていましたが今後の対策としてベストな方法はあるのでしょうか?
佐々木様
コメントありがとうございます。
墜落制止用器具での対策にも限界がございますので、
地面に到達する恐れがあるということでございましたら、
囲いをつけるなど墜落制止用器具以外の墜落防止策が有効かと存じます。
ワークポジショニング用器具(胴ベルト型 U字つり)については、現行規格を2022年1月2日以降も使用できるという認識でよろしいのでしょうか。またできな場合と、できる場合の理由も教えてください。宜しくお願い致します。
安田様
コメントありがとうございます!
仰る通りでございます。
ワークポジショニング器具は墜落制止機能がないため、2019年2月1日(法改正)以降は墜落制止用器具と認められず、ハーネスとの併用が義務付けられます。
そのため、ワークポジショニング器具自体の規格の変更は行われず、現行規格のものがそのまま製造・販売されます。
電気工事業者です。
平素よりワークポジショニング用器具(胴ベルト型 U字つり)を使用して低所作業も行っております。
ワークポジショニング用器具(胴ベルト型 U字つり)に第一種(墜落制止用器具)のランヤードを取付けて使用することは合法でしょうか?
橋爪様
コメントありがとうございます。
藤井電工でしたら、WP-TD-120・WP-TDB-120・WP-TD-OT120・WP-S12D-OT110-BL5-Mの4モデルはそのように使用することができます。
ランヤードはTBL-11・TBL-31をお使いください。
「安全衛生特別教育」はどこで受けられる? のやり取りがありますが、
特別教育の実施者の主語は「事業者」です。
社内で安全担当の方がいて、その方が教育技法や安全全般に関する知識など
持っていれば、社内での実施可能です。(教育実施記録は3年間保管義務)
また、よく勘違いされていますが、教育の「講師(インストラクター)」
も災害防止協会等が開催している「養成講座を受けていないとダメ」は
間違いです。
荒井様
貴重なご意見ありがとうございます!
労働基準監督署に確認させて頂きましたところ、荒井様の仰る通りでございました。
早速、記事内容を修正させて頂きました。
先日、「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を受けてきました。
規程では「高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることがが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業」とありますが、講師からは、フルハーネス型を使う場合は高さや作業床の有無にかかわらず、特別教育は必要と言われました。
これについて、厚労省などの見解をご存知ないでしょうか?
コメントありがとうございます!
安衛法第59条第3項を確認しますと、あくまでも特別教育の対象となる業務は「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」になります。
憶測にはなりますが、講師の方は「フルハーネスを使用する場合、ほとんどが『2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難』」と判断し、そのような発言をされたのではないでしょうか。
私も法令の文言を指摘し、「高さ2m以上の高所作業車でフルハーネス型を任意で使用する場合は?」と例示した上で尋ねたのですが、講師の方も講師用の講習会で同じような質問をして、「フルハーネス型を使う場合は高さや作業床の有無にかかわらず、特別教育は必要」と言われたそうです。
講師の方も疑問に思っているみたいですが、そのように教育されたので言わざるを得ないようでした。
私は作業床がある箇所(高所作業車など)で、フルハーネス型を任意で使用する場合は、法令の文言により特別教育は必要ないと思っています。
引き続き調べてみたいと思います。
回答有難うございました。
名無し様。
名無し様の仰せの通り、フルハーネス型の特別教育が必要なのは「作業床が無い」
が前提になります。
足場上でも「作業床」があれば、フルハーネス型の使用は任意となり、特別教育
の範囲作業から外れます。(高所作業者やローリングタワーなども同じです)
講師養成講座で開催済は、中央労働災害防止協会の講座だけと思われます。
中央労働災害防止協会は、労働災害の撲滅の観点から、より高い安全管理を
講師にも求めたと思います。
フルハーネス型の装着(調節など)の難しさを考慮して、「装着方法の教育」は「ロープ高所作業の特別教育でも考慮して欲しい。」との要請は受けています。
想像ですが「装着方法の教育=特別教育」としたのではないでしょうか。
多くの特定元方事業者となりうる会社では、協力会社への指導として「フルハー
ネス型の完全着用」「特別教育の受講」を安全基準として提示されています。
質問なのですが
①作業床がある場所までハシゴを上がっていく場合、2m以上上がっていくのに安全帯は必要でしょうか?
②また同じ状況で折りたたみで、たてかけて使用するハシゴの場合など安全帯をかける所がない、もしくはかけてもハシゴが倒れてしまう状況では安全帯の使用義務はどのようになるのでしょうか?
福田さま
コメントありがとうございます!
中央労働災害防止協会発行の「フルハーネス型墜落制止用器具の知識」によりますと、「かける場所がない」「かけても梯子が倒れてしまう」という状況におきましても、やはり安全帯の着用は必須となります。
その場合は藤井電工 ベルブロックのような墜落防止装置に安全帯を接続することが多いようです。
墜落防止装置は梯子に取り付けたストラップやロープに接続します。
仰る通り、梯子は不安定ですので倒れないように複数人で支える、構造物に固定するなどする必要がございます。
質問です。
今回の基準にショックアブソーバーは絶対に必要なものですか?
規定には推奨となっているだけかと思いますが。
お知らせください。
村上様
コメントありがとうございます!
ご指摘の通り、法的にはショックアブソーバーは必須ではございません。
しかしながら、新規格から基準がかなり厳しくなっておりまして、ショックアブソーバーを取り付けないとその基準をクリアできないような状況でございますので事実上ショックアブソーバーが付いていないランヤードは市場に出回らないのではないかと考えられます。
質問です。
①U字つりの安全帯が墜落制止器具から除外されますが、
電柱等に上り下りする場合は、スカイロックにフルハーネスひっかけ(補助ロープ等無し)で、墜落制止器具無しにならない様に上り下りをすれば、法規上問題ないのでしょうか?
②高所作業車等での作業時は作業床があるので、フルハーネスではなく、旧安全帯の使用で問題ないのでしょうか?(作業床が有れば、旧安全帯でもよい?)
ハマスナ様
コメントありがとうございます!
仰る通り、柱上安全帯は墜落制止用器具から除外されますが墜落制止用器具(フルハーネス型または胴ベルト型)と併用すれば使用は可能でございます。
高所作業車等での作業時についても6.75m以上の場合はフルハーネス型の着用が義務付けられます。
ただし、作業床があると認められますので特別教育の受講は不要となります。
質問です。
作業床無し、2m以上、6.75m以下の作業の場合、
フルハーネスもしくは、旧安全帯の使用が可能かと思いますが、
特別教育の受講は必要でしょうか?
フルハーネスを使用しない場合は受講入らないのですか?
ガイドラインに
ワークポジショニング用 ロープは、移動時の掛替え墜落防止用に使用できるとありますが、作業時は胴綱+フルハーネスのフックをしようすれば、昇降時の掛け替えの時のみは胴綱単体使用になってもいいという解釈でよろしいでしょうか?
仰る通りでございます。
実質的には胴綱にも墜落防止する効果はございますので、法令上は二丁掛はあくまでも推奨というかたちになっているようです。
はじめまして、今回の法改正によりショックアブソーバーは必須でしょうか?
名無しさま
コメントありがとうございます。
ショックアブソーバーは必須ではありませんが、ショックアブソーバーを取り付けないと基準をクリアできないため、実質的に必須となっている状況です。
今後、画期的なランヤードが開発されればショックアブソーバーなしのものが販売されるかもしれません。
以下の場合は、特別教育を受ける必要がありそうでしょうか?
また、フルハーネスを使用するのでしょうか?
私の職場に同様の場所があり、判断に迷っています。。
①床の高さは約2.2m
②作業スペースはあるが、仕事の都合上で開口部がある
(開口部周辺での作業がメイン)
③現在は胴ベルトを使用
やきにくさま
コメントありがとうございます。
6.75m(建設業では5m)以下でしたら胴ベルト型の使用が認められますのでフルハーネスの使用は必ずしも必要ではありません。
従いまして「フルハーネス特別教育」の受講も不要です。
(※万が一、フルハーネスを着用して作業する際には事前に特別教育の受講が必要です。)
なお、2022年1月1日まではお手持ちの胴ベルト型安全帯が使用できますが、1月2日以降は新規格対応の胴ベルト型を着用することが求められますのでご注意ください。
私が工事立会する作業床高さは2m~3mが多いです。
フルハーネスを着用して安全に作業する手段は?
ランヤード+ショックアブソーバーの組合せで安全で作業性良い
方法は可能でしょうか? D環を高い位置で固定しなくて安全確保
可能でしょうか?
やすべーさま
コメントありがとうございます。
法改正後も6.75m(建設業では5m)以下でしたら胴ベルト型の使用が認められます。
2m~3mの高さであれば、フルハーネスを着用して墜落した場合に地面に到達する恐れがございます。
胴ベルト型安全帯+巻取式ランヤード(ロック装置付)がオススメです。
・ツヨロン 胴ベルト型安全帯 ワンハンドリトラ ロック装置付
・基陽(KH) 胴ベルト型安全帯 スチールフック ロック装置付
2m~3mでは胴ベルトの使用を推奨されていますが、新規格では、胴ベルトでもショックアブソーバーが必要になるのでは?となると、床面に衝突する可能性があるのではないでしょうか。また、ロック装置も落ち方によっては最後までロックがかからない状況も想定できるかと思いますが、2~3mで業者へ指示をするにはどうすればよいでしょうか
かんちゃん さま
コメントありがとうございます。
仰る通り、新規格では胴ベルトでもショックアブソーバーは取り付けられています。
2m~3m程度では地面に到達する恐れもありますので、少しでも落下距離を短くするために巻取式ランヤード(ロック装置付)をおすすめしております。
様々な角度での落下試験を行っておりますので「落ち方によってロックがかからない」ということはありません。
ただし、巻取式でもランヤード長さを調整できるタイプがございまして、必要以上に引き出した状態で墜落するとその分だけ落下距離は伸びますのでご注意ください。
落下制止器具についての記述や、他の人の質疑応答をよんで大変参考になりました。が、作業高さ5mのところで、建設業と書いてあったり建築業と書いてあったりしますが、どちらが正しいでしょうか?
また、ダクト、配管等は設備ということで、建設業?(建築業?)に該当しないということでよいでしょうか?
近藤 様
コメントありがとうございます!
正しくは「建設業」ですので、早速修正させて頂きました。
大変失礼いたしました。
労働基準監督署に確認させて頂きましたところ、「労働保険の年度更新の際に業種を申告して頂いているはずですので、お勤め先のご担当者様に確認を取って頂ければ分かると思います。」ということでした。
ちなみに産業の分類については「日本標準産業分類」に則っているということでございました。
質問です。
高さ6.75mを超える場所で、通行や昇降のみで作業を
行わない場合でもフルハーネス型の墜落制止用器具
を着用しなければならいのでしょうか。
名無しさま
コメントありがとうございます!
6.75m(建設業では5m)以上ではフルハーネスの着用が求められます。
しかしながら、通行や昇降のみの場合は特別教育は不要とされています。
詳しくはこちらの資料の「質問4-6」をご覧ください。
第1種ショックアブソーバの自由落下距離は1.8m、タイプ1ランヤードの標準長さは1.7mと定義されていますので、「自由落下距離=ランヤード長さ+追加落下距離」より、第1種ショックアブソーバの追加落下距離は0.1mを想定していると考えて良いでしょうか。そもそも、自由落下距離1.8mは、ランヤードやフルハーネスの伸びを除外した距離であることから、ランヤードの標準長さ1.7mと一致すべき値ではないでしょうか。ご教授頂ければ幸いに存じます。
三宮一彦様
分かりづらい書き方で申し訳ないのですが、
・自由落下距離1.8m
・衝撃荷重4.0kN以下
・ショックアブソーバーの伸び1.2m以下
という数字は、あくまでも「第1種ショックアブソーバーは、トルソーを1.8mの位置から落とした際に衝撃荷重が4.0kN以下でショックアブソーバーの伸びが1.2m以下になるように」という基準ですので、実際の自由落下距離は使用環境により変化します。
ショックアブソーバには、「自由落下距離」「落下距離」を記載されています。これは作業床からの高さでしょうか。それともフックを取り付けた高さからでしょうか。
特別教育では、「自由落下距離」をA、「落下距離」をBとして、作業床からの高さを計算しています。
もし、作業床からの高さとすると、落下距離が3mの製品は、高さ2mの位置で作業していた場合、墜落すると考えられるのですが…
塩川様
コメントありがとうございます。
フック取付高さではなく作業床からの高さになります。
フルハーネス型は胴ベルト型に比べて安全ではあるのですが落下距離が大きいというデメリットがあります。
つきましては5m以下で作業する場合は胴ベルト型(ロック装置付)をご使用された方がよろしいかと存じます。
2m程度の高さでは胴ベルト型でも地面に到達する可能性が高いので、墜落制止用器具以外の墜落防止策が有効です。
迅速な回答ありがとうございます。また、連続して質問してしまい申し訳ないのですが、フック取付け位置が作業床より高い場合は、どのように考えればよろしいでしょうか。例えば、
地面から作業床まで2m、地面からフック取付け高さまで3.5mとして、落下距離が3mの製品なら、地面まで0.5mあるため墜落の可能性は低いということになりますでしょうか。
塩川様
コメントありがとうございます!
「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」によると、
作業床からの落下距離は「自由落下距離 + ショックアブソーバ等の伸び合計」となります。
また、自由落下距離は「ランヤード長さ + D環高さ – フック取付高さ」となります。
このことから、落下距離は「ランヤード長さ + D環高さ – フック取付高さ + ショックアブソーバ等の伸び合計」で表現できます。
従って、フック取付高さが大きくなればなるほど落下距離は短くなりますのでその分地面に到達するする可能性は低くなると考えられますが、作業床高さ2mというかなり低い環境になりますので一度メーカー様に確認して頂いたほうが良いかと存じます。
落下距離ですが、たとえば落下距離3.0mの表示のもので
フックを頭上(1.9m程度)にかけても、
腰位置(0.8m程度)にかけても、
同じ高さの作業床から落下したら
到達位置は変わらない(作業床から3.0m)になるということでしょうか?
そうしますと
作動したショックアブソーバーの伸びた長さが
頭上にかけたものと腰位置にかけたもので
1m程度違いが出てくると思うのですが
ご教授いただけたらと思います。
seto様
コメントありがとうございます!
ショックアブソーバーに表示されている数字は一般的な使用条件である、
フック取付高さ:0.85m
D環の高さ:1.45m
ランヤード長さ:1.7m
ショックアブソーバー(第一種)の伸びの最大値:1.2m
フルハーネス等の伸び:1m程度
で算出されたものになります。
自由落下距離及び落下距離はD環の高さ、フック取付高さによって変化します。
詳しくは墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインをご確認ください。
特別教育を省略できる要件の記述について、基本的なところが抜けています。
フルハーネス型を用いての経験や胴ベルト型を用いての経験の前提条件は「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところ」と言う場所での作業経験が6ヶ月以上となっています。ただ単に着用していた経験が6ヶ月以上あれば良いとは書かれてはいません。
安全課こうじ 様
コメントありがとうございます!
注釈が抜けてしまっておりましたので、追記させて頂きました。
ご指摘ありがとうございました。
お教えください。
1)ビルの天井裏(2.5m)で作業床がない場所は、フルハーネス型使用?
天井パネル支えに作業床(幅40cm長さ80cm)を設置して作業をするつもりですが、これは安定した作業床になるのでしょうか?
2)安衛則・特別教育規定には「墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」と書かれていますが、2m〜5m以内でフルハーネス型を使用する場合も特別教育が必要でしょうか?
3)高所作業車のバスケット内の作業は、作業床があると認められるので特別受講の義務はない。ただし6.75mを越えた場合は、フルハーネス型使用のようですが、この場合は特別教育受講が必要?
犬飼 様
コメントありがとうございます!
一つずつ、ご回答させていただきます。
1.
作業床については法令で定義されていないため、私の方で判断することは致しかねますのでお近くの労働局、労働基準監督署にお問い合わせくださいませ。
2.
特別教育を受けなければならないのは下記の業務を行う労働者になります。
従って、2m~5mでフルハーネス型で使用する場合も特別教育は受けなければなりません。
参考:「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(リーフレット)(PDFファイル)
3.
仰る通り、高所作業車のバスケット内での作業であれば、作業床があると認められるため、特別教育は義務付けられません。
6.75m以上ではフルハーネスの着用が義務付けられていますが特別教育の受講は必要ありません。
参考:墜落制止用器具に係る質疑応答集(PDFファイル)
ふーみんさん
コメントの回答ありがとうございます。
2m~5mでフルハーネス型で使用する場合も特別教育は受けなければなりません。
でも、作業床があれば特別教育は受講しなくても良いという事でしょうか?
先に記述のありました
安衛則・特別教育規定には「墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」と書かれている
とありましたのでフルハーネスを使う場合はすべて、特別教育を受けなければならないと思い込んでいました。
例えば、ビルの外壁補修等で足場を組んで落下・飛散防止用のネットを張って作業↓っ場合、足場が作業床になって6.75m(建設業は5m)以上の場所はフルハーネス着用しなければならないが、特別教育は不要で良いのでしょうか?
犬飼さま
コメントありがとうございます!
お近くの労働局・労働基準監督署の担当者が作業床があると認めれば、フルハーネスを使用する必要がありませんので特別教育を受ける必要はありません。
しかしながら、特別教育の受講が必要がないとしても、現場によっては特別教育を受講していなければ入場すらできないというケースもあるようです。
フルハーネスを着用する作業をするならば受講しておいて損はないかと存じます。
ふーみん様
当方、下水道管渠の更生工事に携わっております。高さではなく開口部からの深さによりますが、昇降および流下防止に胴ベルトと安全ブロックを使用することが多いです。
先日、念のため社外のフルハーネス特別教育を受講しましたが、高所作業と足場に関わる事ばかりでした。
講師の方に質問を投げ掛けましたが、想定外の内容に法令の高さの規定に準ずる旨の回答しか得られませんでした。
特殊な例外を除いてマンホールの昇降にはハシゴに準ずる30センチ間隔の足掛けが設置されており、作業の殆んどはマンホールの底か管渠内で地に足が着いた状態です。
一般的に60cmの地上開口部は足場材を使用した鉄柵で組み囲んでおり、荷下ろし等の作業者はその深さに関わらず、胴ベルトにロック式のハーネスが最短制止距離で安全と考えます。
当然、フルハーネスを使用すべきケースは考えられますが、法令はもちろんテキストにも深さとしての文言は記されていません。
2022年以降も必要によっては胴ベルトの使用も認められると理解しています。
事業者が労働者の安全を確保するための必要な措置として、独自の解釈で運用してよいのでしょうか。
まさお様
コメントありがとうございます!
たしかに胴ベルト型が落下距離は短く安全ではあります。
しかしながら、マンホールの底および管渠内では深さ=高さとみることができますので、深さ6.75m以上ではフルハーネスの着用が義務付けられると考えたほうが自然かもしれません。
法令に明記が無い以上、最終的には所轄の労働基準監督署の判断になりますので一度確認されてみてはいかがでしょうか。
独自の解釈での運用は、違法とされるリスクもございますので避けるのが無難かと存じます。
ふーみん様
ご回答ありがとうございました。
上席に投げ掛けてみます。
定期点検について
当方では、6.75m以上の作業もないため、いわゆる猶予期間中は、旧規格の胴ベルトの安全帯を使用するつもりですが、ガイドラインには、「定期点検の間隔は半年を超えないこと」とあります。この対象は、新規格の墜落制止用器具だけでしょうか?旧規格の胴ベルトも定期点検が必要になるのでしょうか?
コロ助 様
コメントありがとうございます!
万が一の際に正しく作動しなければ大きな事故につながりますので、特に罰則は設けられていませんが旧規格の胴ベルトであっても点検をお願いします。
ふーみんさん、ご指導ください。
今日特別教育を受けてきたのですが、結局のところ、改正部分がわかりませんでした。
①すでに、2m以上の作業床がない箇所等での作業を行う際にはフルハーネス型着用が原則(ただし、6.75以下の場合は胴ベルト(一本吊り)でもOK)
② ①の箇所で作業する場合でフルハーネス着用する労働者は特別教育をうける必要 有
③ 法改正に対応している墜落制止用器具の事を「要求性墜落制止用器具」という。
④ 令和元年2/1以前の規格に基づく安全帯(現状は「墜落制止用器具というのですよ ね?」)とりあえず、令和4年1/1までは使用可。
⑤ 2m未満の場合には何か、法令上着用義務はありますか?
(当然、ヘルメットは必要だと思います。)
長くなりましたが、宜しくお願い致します。
このコーナーは本当に勉強になります。
ちゅうさん
コメントありがとうございます!
ご質問は「2m未満の場合に着用する義務があるかどうか」ということでよろしいでしょうか。
フルハーネス及び胴ベルト型墜落制止用器具につきましては2m未満では着用する義務はございません。
「墜落制止用器具以外で」ということでございましたら、作業内容によっても異なってまいりますので、お近くの労基署へご確認頂いた方が間違いないかと存じます。
お役に立つことができず申し訳ございません・・・
ふーみんさま
フルハーネスを普段から使用して作業をしているのですが、現在使っているフルハーネスは旧規格として2022年1月から使えなくなるってことでよろしかったでしょうか?
また、海外製品に関しての新規格に関して対応するかしないかの判断はどのようにしたらよいでしょうか?
しん 様
仰る通り、旧規格品につきましては2022年1月2日から使用不可となります。
海外製品につきましては、新規格に適合しているものは使用可能のようです。
詳しくは墜落制止用器具に係る質疑応答集の4ページ目をご確認くださいませ。
胴ベルトについて教えて下さい。
現在、旧規格の胴ベルトを使用しているのですが、このベルトから命綱(ランヤード)を取り外して、新規格のランヤード(ショックアブソーバー付き)を取付ければ、規格をクリア(2022年1月2日からも使用可能)するのでしょうか。
教えて 様
個人的には問題ないのではないかと存じますが・・・法的にはアウトのようです。
新規格の胴ベルトを使用する必要がございます。
教えてください。
受水槽清掃のために、2~3.5m位の外ハシゴで上がります。
1.天井が抜ける恐れがあるため、外ハシゴに足を置いたまま作業(道具の上げ下げ等)をする場合でも、二種ショックアブソーバー付がいいのでしょうか?
2m程度から落下したとき、地面についてしまうと思うのですが・・・
2.胴ベルトのフックは、1本と2本のどちらがいいのでしょうか?
3.この場合、講習は必要になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
きよまる様
1.
第二種ショックアブソーバーは足元にフックを掛ける場合に使用するものになります。
腰より高い位置にフックを掛けることができる場合は第一種ショックアブソーバーで問題ありません。
2.
移動に伴いフックの掛け替えが生じないのであれば1本でよろしいかと存じます。
3.
フルハーネスではなく胴ベルト型をご使用される予定であれば講習は必要ありません。
フルハーネス型をご使用されるのであれば講習が必要になります。
若干特殊な例になりますので、より詳しいことに関してはお近くの労基署・労働局にお問い合わせくださいませ。
墜落制止用具に係る質疑応答集 質問2-1、質問2-2、それぞれ答のただしガキ部分で、2022年1月1日までの間、旧規格に適合しているものについては、高さに関係なく要求性能墜落制止用器具とみなすとあります。6.5m超えても旧規格の胴ベルト型でよいのか。
やす様
コメントありがとうございます!
仰るとおりでございます。
旧規格品の胴ベルト型安全帯につきましては高さの制限はございませんので、
2022年1月1日まではご使用いただけます。
ふーみん様 お世話になります。
本日特別教育を受けてまいりましたが、教師の方に質問をしても質問の仕方が悪かったか的を得た回答がいただけませんでした。このコーナーの上から最後まですべて見させていただき当を得た回答からここならばと思い質問させていただきます。
2022年1月2日から新規格のフルハーネス型の安全帯しか使用が認められない。新規格のフルハーネス型安全帯にはショックアブソーバーが付いていなければならない。この事から地上高4.5m以下2m以上の間で、安全帯で落下防止措置をとる場合は具体的にどうすればよいのか・・・。
既述では「胴ベルト式安全帯」と「ロック式フルハーネス型安全帯」で対応することを勧められていましたが、2022年1月2日以降はどちらも使えないということですよね。まだ先の話しですがどのように判断すればよろしいのでしょうか。
以上よろしくお願いします。
まこと様
コメントありがとうございます!
2022年1月2日以降でも6.75m(建設業は5m)以下の場合は、これまで通り胴ベルト型(新規格)の安全帯着用が認められます。
もちろん、フルハーネスも使用可能ですが胴ベルト型に比べると落下距離が長くなりますのでロック付の巻取式ランヤードを使用した方が良いでしょう。
早速のご返答ありがとうございます。
【2022年1月2日以降でも6.75m(建設業は5m)以下の場合は、これまで通り胴ベルト型(新規格)の安全帯着用が認められます。】
現行のまま使用が認められるのですね。この日以降使えなくなるとの勘違いをしておりました。別のサイトで販売も禁止されるとありましたので。ただ、いずれ使用期限が過ぎれば売っていないので胴ベルト式も実質無くなる寸法ですね。
私は元請業者の施工管理者なので、協力会社の作業員さんに安全帯の使用を指導しなければならない立場です。足場2段目、3段目での作業時にどのように指導するか悩んでおりました。しばらくは問題が解決いたしました。ありがとうございます。
「新規格のフルハーネス型安全帯にはショックアブソーバーが付いていなければならない。」
⇒ここは、違いますよね?
付いていなくても法的な問題はないが、ショックアブソーバーがないと製品規格をクリアすることが厳しいため、ほとんどのメーカーではショックアブソーバーがついている。
上記理由のためか、私もかなり多くのメーカーのカタログを見ましたが、現在アブソーバー無しのランヤード単体で販売しているメーカーは見たことがない。(ランヤードとしてではなく補助ロープとしてはある。)
この様に理解していたのですが、私の理解は間違っていますでしょうか?
お世話になります。
発注者の立場で進捗確認や現場パトロール等で作業現場に立ち入ることが多い職場のため、社員向けの研修をどのように実施するか検討中です。
質問です。高さ2m以上の環境で、作業床が無い箇所においてフルハーネス型安全帯を使用する場合に特別教育が必要と理解しています。しかしながら、手すり等が無く墜落の危険がある箇所であっても、作業床がある場合は特別教育が不要である理由が分かりません。
特別教育受講の要否が作業床の有無を基準に決定されていることに、何か理由はあるのでしょうか?
まさはる様
コメントありがとうございます!
墜落制止用器具に係る質疑応答集を確認いたしますと、
下記のようにございます。
従って、墜落の危険がある箇所では墜落制止用器具を使用しなければなりませんので、この場合は特別教育を受ける必要がございます。
ただし、作業床の明確な定義はございませんので最終的には所轄の労働局、労働基準監督署の判断となりますので直接お問い合わせください。
数々の質疑に対するご回答参考になります。
一点お聞きしたいのですが、発注者及び監理者が
現場巡視、パトロール等で足場を昇降する場合、
高さ5m以上の個所ではフルハーネスの着用が必要
となるのでしょうか。もし必要であれば特別教育の
扱いはどのようになるのでしょうか。
安全太郎 様
コメントありがとうございます!
「通行」や「昇降」だけの場合は特別教育は必要ありませんが、それ以外の行為(工事の進捗確認、現場巡視、点検など)は、「通行」や「昇降」にはあたらないとされていますので、特別教育を受講する必要がございます。