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新規格対応フルハーネス安全帯(墜落制止用器具)の選び方↓安全帯の種類や構造については、こちらの記事で詳しく解説しています。
安全帯とは? 安全帯の種類から主なメーカー、選び方まで徹底解説よくある質問をまとめてみた
労働安全衛生法(安衛法)が改正され、2019年2月1日から施行されました。
早くからフルハーネス義務化について情報をまとめていたこともあってか、ありがたいことにビルディマガジンに多くのご質問を頂いております。他の方にも有益な情報ですのでこちらのページでまとめてみました。
是非ご参考になさってください。また、ご不明な点がございましたらお気軽にこちらからお問い合わせください。すぐにお調べ致します!
新規格対応フルハーネスの選び方について
- Q
2019年2月1日施行ということは、旧規格品を買ったらすぐに使えなくなる?
- Aいいえ。2022年1月1日までは旧規格のものが使えますので、まだしばらくは大丈夫です。ただし、新規格のものは厳しくなった基準を満たすために価格が高くなることが予想されます。
- Q
第一種ショックアブソーバー、第二種ショックアブソーバーの違いは?
- Aフックを掛ける位置が腰より高い場合は第一種を、腰より低い場合は第二種を選んでください。
「第一種の方が衝撃荷重が少なく、ショックアブソーバーの伸びも小さいので性能が良いのでは?」と思われるかもしれませんが、これは性能が良いわけではなくテスト時の自由落下距離が第二種に比べて短いためです。 - Q
5m以下の高さと5m以上の高さを行き来する場合、どちらを選べばいいの?
- Aフルハーネス型をご使用ください。
5m以下でフルハーネス型を使う場合、地面に到達する恐れがございますが安全ロック付のランヤードをご使用いただくことで落下距離を短くすることができます。
ただし、使用する商品や作業者の体格によって落下距離は前後しますので商品のご選定はメーカーまたは弊社までご相談くださいませ。 - Q
安全ロック付のランヤードを使えば、2m程度の高さでもフルハーネスを使える?
- A法令上は使用は可能ですが、5m以下の場合は地面に到達する恐れがありますので胴ベルト型の使用をおすすめいたします。
安全ロック付と言えども、ノータイムでロックがかかるわけではないので、墜落時にはいくらかランヤードが引き出されます。 さらにショックアブソーバーの伸びも考慮すると、作業者の身長が170~180cmある場合、2m程度の高さでは地面に到達してしまう可能性がかなり高いと思われます。
胴ベルト型を使用する、もしくは作業床を設けて安全帯を使用しなくても良いような環境を整えるなどの対策が有効でしょう。 - Q
異なるメーカーのものを組み合わせて使用してもいいの?
- A墜落制止用器具は全て試験をパスしたものが販売されていますが、その際の試験は同じメーカーのハーネス(または胴ベルト型安全帯)+ランヤードの組み合わせで行われています。異なるメーカーのものを組み合わせて使用し、万が一のことがあった場合、安全性能が発揮できないということも考えられます。必ず同じメーカーのもので揃えるようにしてください。
- Q
ランヤードは2丁掛けじゃないと法令違反になるの?
- Aいいえ。法令上は1丁掛けで問題ありません。しかし、現場によっては2丁掛けでなければ入れないというところもあるようでビルディでもダブルランヤード(2丁掛け)がよく売れています。
- Q
副ランヤード(補助ロープ)って何ですか?
- Aダブルランヤードの一方のランヤードを主ランヤード、もう片方を副ランヤードと呼びます。(胴ベルト型安全帯では補助ロープと呼ばれます。) 一部のモデルでは副ランヤードは主ランヤードに比べ短くなっていることがありますが、これは副ランヤードは掛け替えの際に使用するだけなので短いほうが使い勝手が良いからです。
- Q
製造年月はどこで確認できるの?
- A藤井電工製のハーネスでしたら、右腿バックルのオス側の裏側に刻印があります。
- Q
どれを選べば良いか分からないんだけど?
- Aお気軽にこちらからお問い合わせください!どういった作業時に使用するのか教えて頂ければ、ぴったりの製品をご案内させて頂きます。
- Q
旧規格品は安衛法改正後も使用できるの?
- A2022年1月1日までは猶予期間が設けられており、使用可能です。しかし、2022年1月2日移行は旧規格品の使用はできません。新規格品を使用しなければなりません。
- Q
旧規格のハーネスと新規格のランヤードを組み合わせて使うことは可能?
- A猶予期間中であれば法律上は問題ありません。ただし、旧規格のハーネスと新規格のランヤードの組み合わせでの性能はテストされていません。新規格品は新規格品で統一するのが良いでしょう。
- Q
旧規格と新規格の違いは?
- A耐衝撃性について、旧規格では下記のように定められていました。
- Q
胴ベルト型の安全帯は一切使用できなくなるの?
- Aいいえ。6.75m(建設業は5m)以下の作業については、引き続き胴ベルト型を使ってもよいとのことです。ただし、「安全性を高めた胴ベルト型安全帯の使用を認める」とのことなので、2022年1月2日以降は従来規格のものは使えなくなってしまいます。
- Q
猶予期間中、6.75m(建設業では5m)以上の高さで胴ベルト型は使用できるの?
- A使用できます。2019年2月1日~2022年1月1日までの猶予期間中は6.75m(建設業では5m)以上の高さで作業を行う場合でも胴ベルト型を着用可能です。ただし、新規格品の胴ベルト型安全帯は6.75m以下という基準で製造されているため、6.75m以上での使用は不可となります。もちろん、2022年1月2日以降は6.75m(建設業では5m)以上はフルハーネス安全帯が義務付けられます。
- Q
柱上安全帯は使えなくなるの?
- A柱上安全帯は墜落抑止機能がないことから、2019年2月1日以降は「墜落制止用器具」としては認められません。つまり、安全帯を着用していないとみなされるわけですね。
2019年2月1日以降は原則としてフルハーネス型の着用が義務付けられますので「ツヨロン 柱上ハーネス用ベルト R-560」や「ツヨロン 柱上ハーネス用ベルト R-561」などと柱上安全帯を併用することが求められます。
ただし、経過措置により2019年8月1日以前に製造された柱上安全帯であって、旧規格に適合しているものについては、2022年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなされますので、高さにかかわらず使用可能です。 - Q
高所作業車での作業時は囲い、手すりがあるので胴ベルト型で大丈夫?
- A高所作業車での作業であっても6.75m以上であれば胴ベルト型の使用は不可となります。6.75m以上はフルハーネスの着用が義務付けられます。ただし、高所作業車のバスケット内は作業床があると認められますので特別教育は不要です。
- Q
法面工事(吹付など)でもフルハーネスを着けないといけないの?
- Aロープ高所作業においては改正後の労働安全衛生規則第539条の7の規定により、ライフラインを墜落制止用器具(フルハーネス)に取り付けないといけないことになっています。
しかしながら、現在のところ各社ともに傾斜面作業用のフルハーネスを製造していないため、猶予期間中(2019年2月1日~2022年1月1日)は従来の使い方(親綱+ライフライン)をして頂き、製品が発売され次第、移行して頂くようなかたちになりそうです。 - Q
特別教育を受講せずに作業をしていた場合の罰則は?
- A無資格の作業者に就業させた場合、罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用されます。
- Q
猶予期間中でもフルハーネスを使用する場合は特別教育を受講しておかないといけないの?
- A特別教育については猶予期間は設けられておりませんので、2019年2月1日以降フルハーネス安全帯を使用する場合は特別教育の受講が求められます。(2018年11月12日労働基準監督署確認)
- Q
ガイドラインに「6.75m以下(フルハーネス着用時に地面に到達しない高さ)」とあるが、建設業では5m以上でフルハーネスの着用が義務付けられる。矛盾しているのでは?
- Aたしかに矛盾します。こちらの記事で詳しく説明しておりますので是非ご参考にしてください。
- Q
建設業ってどこからどこまでを含むの?
- A日本標準産業分類に則って、業種が分類されています。
労働保険の年度更新の際に業種を申告しているはずですので、建設業に含まれるかどうか分からない場合はお勤め先のご担当者様にご確認ください。 - Q
ハーネスとフルハーネスの違いは?
- A呼び方の違いだけで、同じ意味です。フルハーネス=フルセットでランヤードまでついているというわけではありません。
- Q
ヤフオクやメルカリで売られている中古品は安全なの?
- A見た目はキレイでも、出品者の保管状況によっては劣化が進んでいることも考えられるので、避けたほうが無難でしょう。
ちなみに安全帯の使用期限は法令では定められていませんが、安全帯メーカーでつくる「安全帯研究会」の指導では下記のようになっています。 - ロープ、ランヤード、ストラップ:使用開始より2年
- ベルト/その他:使用開始より3年
- Q
フルハーネスは洗濯機で洗ってもいいの?
- Aダメです。説明書の指示に従って、手洗いでお手入れして頂ますようお願いいたします。
- Q
フルハーネスに会社名とか名前の刺繍を入れたいんだけど?
- Aメーカーも実験をしていないので何とも言えないのですが、安全の保証ができないので万が一のことを考えると避けたほうがいいでしょう。
- Q
買い時はいつなの?
- A2021年いっぱいは旧規格品が使えるということで買い換えをされていない方も多い状況ですが、2022年の改正直前には需要が急増する可能性がありますので、2020年中には準備しておいた方がいいのではないかと思われます。 【新規格対応フルハーネス】購入のベストタイミングはいつ?
自由落下距離 | 基準 | |
---|---|---|
衝撃荷重 | ショックアブソーバーの伸び | |
第一種 1.8メートル | 4.0キロニュートン以下 | 1.2メートル以下 |
第二種 4.0メートル | 6.0キロニュートン以下 | 1.75メートル以下 |
↓ビルディで人気のフルハーネス安全帯はこちら
かっこいいフルハーネス安全帯おすすめ6選(2020年3月更新)【新規格】旧規格の安全帯について
安全帯は、落下試験(安全帯を取付設備等に取り付けた状態と同様の状態にし、かつ、質量が八五キログラムのトルソー(胴ベルト型安全帯の落下試験にあっては、トルソー又は砂のう。以下この項において同じ。)に安全帯を装着して、当該トルソーを当該安全帯のランヤードの最大の長さに相当する距離から自由落下させる試験をいう。以下この条において同じ。)を行った場合にトルソーを保持するもので、かつ、グリップ、フック又はカラビナに掛かる衝撃荷重が八・〇キロニュートン以下のものでなければならない。
一方、新規格では下記のように非常に厳しくなっております。
種別 | 自由落下距離 | 基準 | |
---|---|---|---|
衝撃荷重 | ショックアブソーバーの伸び | ||
第一種 | 1.8m | 4.0kN以下 | 1.2m以下 |
第二種 | 4.0m | 6.0kN以下 | 1.75m以下 |
見た目はあまり変わりませんが、この基準をクリアするためにこれまで以上に丈夫な素材を用いたり、ショックアブソーバーを大型化したり、多くの変更が加えられています。
胴ベルト型安全帯について
↓胴ベルト型安全帯の選び方はこちらの記事で詳しく解説しています。
特別作業用の安全帯について
労働安全衛生規則 第五百三十九条の二
事業者は、ロープ高所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ(以下この節において「メインロープ」という。)以外のロープであって、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのもの(以下この説において「ライフライン」という。)を設けなければならない。
特別教育について
その他
※未使用でも製造から7年以上経過したものは使用不可
ご購入・お見積りはこちら
製品の選定について
ケン・島津
ここまでご覧いただき、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。皆さまのお役に立てば幸いです。製品の選定についてご質問などございましたら、こちらからお気軽にお問い合わせください。ピッタリの安全帯をご案内させて頂きます。
大口割引について
またビルディでは大口割引もございますので、こちらからお気軽にお見積りをご依頼ください。
リナ
ケン・島津
FAXでのご依頼も受け付けています。こちらから見積依頼書を印刷してご使用ください。
猶予期間中、6.75m(建設業では5m)以上の高さで胴ベルト型は使用できるの?
これですが、猶予期間が存在しますか。ガイドラインを見てもそのように読み取りができません。
フルハーネスを使用する作業及び特別教育は必須で、そこで使用するフルハーネスのタイプについて猶予期間があることは読み取れます。
できれば根拠を提示してください。
kara様
コメントありがとうございます。
10月29日に鹿児島労働局へ確認させて頂いたところ、フルハーネスのタイプについての猶予期間ではなく、あくまでも現行規格から新規格への猶予期間になるとのことでございました。
まとめますと、猶予期間中6.75m以上の高さでは
・旧規格の胴ベルト型安全帯:使用可
・新規格の胴ベルト型安全帯:使用不可
・旧規格のフルハーネス安全帯:使用可
・新規格のフルハーネス安全帯:使用可
となります。
以上、よろしくお願いします。
上記回答は、猶予期間(2019/2/1~2022/1/1)中であれば6.75m以上の高さであっても、旧規格の胴ベルト型安全帯を使用して作業を行うことが出来るので、フルハーネス安全帯を使用する必要は特に無い。フルハーネス安全帯の義務化されるのは2022年1月2日からであるため。との解釈でよろしいのでしょうか。
anzen様
仰る通りでございます。
ただし、6.75m以上の高さにおいて新規格の胴ベルト型安全帯は使用不可となります。
2021年1月2日以降、6.75m以上と未満では、フルハーネスと腰ベルト型を使い分けて、行き来する場合は装着し直さなければなければならないという事ですか?
kou様
コメントありがとうございます!
「し直さなければならない」ということではなく、基本的にはフルハーネスのみでOKです。
ただし、ランヤードの種類によっては、低所での作業時に万が一墜落すると地面に到達する可能性がございます。
上記kara様への回答で、
・旧規格の胴ベルト型安全帯:使用可
・新規格の胴ベルト型安全帯:使用不可
は逆ではないのですか?
だとすると、旧の使用可の根拠を教えてください
takasi様
コメントありがとうございます!
結論から申し上げますと逆ではございません。
旧規格には高さの規定はございませんが、新規格には6.75m以下(建設業では5m)に限るという高さの規定があるためです。
もう一つ質問です。
日常的に5m以下の作業が主であり、一時的にそれ以上の高さの足場において、移動中に落下した場合の罰則規定はどのようになるのでしょうか?
たかし様
コメントありがとうございます!
結果的に「5m以上での作業中にフルハーネス型を使用せずに落下」となりますので法令違反に当たります。
対策としては3つ考えられます。
3番目の対策は非現実的ですので、1番目・2番目が対策としては有効かと存じます。
こちらのQ&Aを是非ご参考ください。
先日フルハーネス型安全帯義務化に関する法令改正説明会での質問に関する回答で
ハーネス型を着用する際でも、作業床がある場合、特別教育を受講する必要はないと返答がありました。
しかし、他の元請からは使用する場合は絶対に特別教育を受けて下さいと
通達があり、どうしたらよいのか分かりません。
受講しておいたほうが良いのでしょうか・
koko様
コメントありがとうございます!
法令上は「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」となっておりますので、特別教育を受講する必要はありません。
しかしながら、現場によっては作業床が設けられない場合もありますので「特別教育を受けてください」と言われているのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。弊社関連の現場作業では、5m以下高所の作業がほぼほぼで、そのような業者からは、胴ベルトの使用を望む声も多くあります。仮に上記のように5m以上での法令違反を絶対しないことを条件に、猶予期間後に新規格の胴ベルト型安全帯を使用することは問題ないと考えてよろしいのでしょうか?
たかし様
コメントありがとうございます!
ガイドラインによりますと「墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下(建設業は5m))は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。」とあります。
5m以下での作業の場合に胴ベルト型を使用することは問題ございません。
また質問です。高さが6.75m以上(建設業は5m以上)の屋上のおいて、周囲の手すりの条件にもよりますが、胴ベルト型が使用可になることはあるのでしょうか?
たかし様
コメントありがとうございます!
改正後は高さが6.75m以上(建設業は5m以上)では胴ベルト型の使用は不可となります。
6.75m以下(建設業は5m以下)の場合のみ、胴ベルト型の使用が認められます。
屋上の話ですが、誤解のないようにもう一度お聞きします。新築ではなく、既存の建物の屋上で、調査や工事(外周部に近くない範囲)を想定する場合(屋上の高さは6.75m以上(建設業は5m以上)ですが)は、それでも屋上床面の高さ基準でフルハーネス型が必須ということでしょうか?
たかし様
コメントありがとうございます!
既存の建物の屋上、さらに外周部に近くない範囲ということでしたら墜落の危険性は無いと考えられるのでそもそも安全帯の着用は不要かと存じます。
外周部付近で作業する場合は墜落の危険性があり、落下距離は6.75mを超えますのでフルハーネス型の着用が求められます。
それは抽象法律論を範にした個人的な見解であり、現場の実情では(めんどくさいので)十把一絡げで一律着用義務化になるのがミエミエなんですけどね。土間左官や防水屋が胴型安全帯を外して脇におきながら作業していただけでも出入り禁止になった例も知っています。もちろんこのサイトまではそこまで説明責任求めるのは無理でしょうから、私が敢えて書き込んで釘を刺しておくまでのことです。
ご回答ありがとうございます。
教えてください。
法令上、2m以上の高さの脚立や梯子上での作業は、胴ベルトまたはフルハーネスを付ける必要(義務)があるのでしょうか?
マサアキさま
コメントありがとうございます!
脚立や梯子上での作業におきましても墜落の可能性はございますので、2m以上の高さで作業される場合は安全帯の着用は必須となります。
そういったシチュエーションでは「藤井電工 ベルブロック」のような墜落防止装置に安全帯を接続することが多いようです。
続けて質問です。2m以上の脚立や梯子での作業に安全帯が必要である旨は労働安全衛生規則第518条~520条を受けての内容なのでしょうか?
また高さが6.75m以下で自由落下距離の観点から胴ベルトを選んだ場合は特別教育は不要で、フルハーネスを選んだ場合は特別教育が必要と考えて良いでしょうか?
マサアキさま
コメントありがとうございます。
おっしゃる通り、労働安全衛生規則518条~520条を受けてのことと考えられます。
また、安全衛生特別教育は「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」を行う者に対して受講が義務付けられます。
つきましては、胴ベルト型安全帯をご使用あれる場合は受講は不要となります。
ふ―みんさん
丁寧なご回答ありがとうございました。
2019年2/1~2022年1/1までの猶予期間中は、6.75m(建設業では5m)以上の高さで作業を行う場合でも旧規格の胴ベルト型安全帯を着用可能とのことですが、猶予期間中は、フルハーネス型安全帯を着用しなくても特に法律上問題は無く、旧規格の胴ベルト型安全帯で今まで通り作業が出来ると考えていいですか。
あくまでも、フルハーネス型安全帯の使用義務化は2022年1/2以降になりますか?
ANZEN様
仰る通りでございます。
ただし、6.75m以上の高さにおいて新規格の胴ベルト型安全帯は使用不可となります。
ふーみん さん
ありがとうございました。
当社の安全担当者全員が間違った理解をしていることに気付きました。
客先のルールで、来年2月以降フルハーネス義務化を提唱されるところもあるかと思いますので、取引先への情報収集を確実に行いたいと思います。
本当にありがとうございました。
続けての質問です。
特別教育を受講しなければならない状況において、フルハーネスの規格(新規格・旧規格)により相違がありますか?
ANZEN 様
コメントありがとうございます。
新規格・旧規格どちらのフルハーネスであっても2019年2月1日以降、「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に携わる場合は特別教育の受講が必須となります。特別教育の内容も全く同じでございます。
ただし、フルハーネスを用いて行う作業に6月以上従事した経験がある方は特別教育の一部を省略することができます。
質問です。
フルハーネス型安全帯使用の条件について
6.75mを超える足場架設はフルハーネス型安全帯使用しますが
その足場架設完了後、作業床、手摺もできた(足場)での安全帯は
胴ベルトを使用していいのですか?
シュウ様
コメントありがとうございます!
6.75m以上(建設業の場合5m)の場合、フルハーネスが原則となりますので胴ベルト型の使用は不可となります。
6.75m以下(建設業の場合5m)でしたら、胴ベルト型の使用が認められます。
ありがとうございます。
6.75m以上(建設業の場合5m)の高さが原則ですね。
5つ目のQAの下にある図によれば、新規格の安全帯は2019,2,1より前には使用できないようにも読み取れます。本当でしょうか?
とし様
コメントありがとうございます!
おっしゃる通りでございます。
法令により2019年2月1日以降でないと新規格の安全帯は販売ができないので、2019年2月1日以前に新規格の安全帯を使うことはできません。
質問です。
普段から6.75m以上で柱上安全帯を使用して作業をしているのですが2019年2月1日から2022年1月1日までの猶予期間中、6.75m以上の作業において柱上安全帯のみで作業することは安全帯を着用していないとみなされるのでしょうか?
しん様
コメントありがとうございます!
2019年2月1日以降、柱上安全帯は墜落制止用器具には該当しませんのでご質問頂いた状況では「安全帯を着用していない」とみなされます。高さ2m以上で作業する場合は別途フルハーネス型もしくは胴ベルト型を併用する必要があります。
改めて確認させて頂きましたところ、経過措置により2019年8月1日以前に製造された柱上安全帯であって、旧規格に適合しているものについては、2022年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなされますので、高さにかかわらず使用可能とのことでございました。
労働局の担当者に確認してご回答させて頂いたのですが、厚労省の資料に上のように明記されていました。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
○U字つり用胴ベルトの使用について(厚労省質疑応答 H30.10)より
2019.2.1以降は墜落制止用器具に該当しないので墜落制止用器具と併用になります。
ただし、2022年1月1日までは要求性墜落制止用器具とみなされますので、高さに
関わらず使用可能…となっています。
単体で使用可能との解釈をしていましたが、よろしいですよね?2019.8以降生産分はNGですが。
いっこう様
コメントありがとうございます!
仰る通りでございます!
この辺はかなりややこしいので、誤解が生まれやすいようです・・・。
フルハーネスの特別教育を受けたものが他のものを教育してもよいのでしょうか。
ウッチー様
コメントありがとうございます!
特別教育の講師に資格要件はありませんので、特別教育の科目について十分な知識、経験を有する方であれば他の方を教育することが可能です。
ちなみに労働基準監督署に確認したところ、社内で特別教育を実施する場合は下記3点を忘れずに実施するようにとのことでございました。
ふーみんさん
ありがとうございました。
もう少し教えていただきたいのですが、2019年2月1日以降は別途フルハーネス型もしくは胴ベルト型を併用していなければ猶予期間といえども法令違反として罰せられるとの解釈でよろしいでしょうか?
フルハーネス型について教えてください。
私は電気屋をやっており、主にマンションの部屋内での作業行っています。
新築マンションで6,75m以上の部屋内ないで作業するときは必要ないかと思われますが、その場所へ行くため、外周部付近また開口部付近を通る可能性がある場合には
フルハーネス型の着用義務があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ゆう様
コメントありがとうございます!
墜落の危険性がある場合、2m以上の高さでは墜落制止用器具(胴ベルト型またはフルハーネス型)の着用が義務付けられます。
足場が設けられており、手すりや囲いもあるような状態で墜落の危険性がない場合は着用する必要はございません。
こんにちは、初めまして。
勉強させてもらっております ありがとうございます
つきましては、下記の内容との違いを教えてください・
シュウ
2018年12月19日
質問です。
フルハーネス型安全帯使用の条件について
6.75mを超える足場架設はフルハーネス型安全帯使用しますが
その足場架設完了後、作業床、手摺もできた(足場)での安全帯は
胴ベルトを使用していいのですか?
返信する
ふーみん
2018年12月19日
シュウ様
コメントありがとうございます!
6.75m以上(建設業の場合5m)の場合、フルハーネスが原則となりますので胴ベルト型の使用は不可となります。
6.75m以下(建設業の場合5m)でしたら、胴ベルト型の使用が認められます。
しも様
コメントありがとうございます!
ご質問の内容は、作業床・手摺が設置されている場合に胴ベルトを使用できるかどうかということでしょうか?
作業床・手摺が設置されていて墜落の危険性が無い場合はそもそも墜落制止用器具の使用は不要かと存じますが、
危険性が認められる場合は6.75m以上ですのでフルハーネス型の使用が求められます。
なお、危険性の有無につきましては所轄の労基署の判断になりますので、事前にご確認をお願いします。
シュウ
2018年12月19日
質問です。
フルハーネス型安全帯使用の条件について
6.75mを超える足場架設はフルハーネス型安全帯使用しますが
その足場架設完了後、作業床、手摺もできた(足場)での安全帯は
胴ベルトを使用していいのですか?
返信する
ふーみん
2018年12月19日
シュウ様
コメントありがとうございます!
6.75m以上(建設業の場合5m)の場合、フルハーネスが原則となりますので胴ベルト型の使用は不可となります。
6.75m以下(建設業の場合5m)でしたら、胴ベルト型の使用が認められます。
※ 上記回答との違いを教えてください。
すいません。
質問がダブってしまいました。
先生教えてください。
質問がし重複していると思います。すみません。
2022年1月2日以降
★6.75m以上で作業床がある場合でもフルハーネスが義務化。で正しいですか?
★上記の場合、作業床があるので特別教育を受けなくてよい。で正しいですか?
★6.75m以上で作業床がある場合でも胴ベルト+ランヤードの利用は不可。で正しいですか?
★電柱等のステップは作業床に含まれますか?含まれませんか?
以上教えてください。
よろしくお願いいたします。
ゲン様
コメントありがとうございます!
先生ではありませんが、下記の通りご回答させて頂きます(笑)
★原則として、作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を防止することができている場合は安全帯を使用する必要はありません。
墜落の危険性がある場合は安全帯の着用が必要となります。6.75m以上でしたらフルハーネス型安全帯が義務付けられます。
★特別教育を受ける必要があるのは「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」にあたる場合です。
作業床が設けられている場合、法令上は特別教育を受ける必要はありませんが、現場によっては「必須」とされることがあるようです。
★作業床がある場合でも6.75m以上で安全帯を用いる場合はフルハーネス型が義務付けられます。胴ベルト型は使用不可です。
ただし2019年2月1日~2022年1月1日であれば、現行規格の胴ベルト型を使用することは可能です。
★一般的に電柱等のステップは作業床には含まれないと考えられます。
ただし作業床の定義は明確に定まっておらず、労基署の担当者によっても見解が異なりますので、作業床に含まれる/含まれないの判断についてはお近くの労基署の判断を仰いでください。
新年明けましておめでとうございます。
ハイコーキのウオームジャケット。
長崎の五島出張で活躍しました。
旧型ですが小サイズからラインナップされ、アウターシェルが厚手のコットンで耐熱耐磨耗性がナイロンより高く、バッテリポケットも外付け風で確実に保持出来るのでBSL36A18を収納しても特に問題有りませんでした。
ウオームベストでは不足を感じませんでしたが、ベストより発熱体が多い分BSL1830Cではランタイムが足りない。
ランタイムが気になるので低温にセットして我慢。
なんてのは本末転倒ですから。
操作ボタンも内側にあり、ワークブルゾン的なデザインも現場で作業着として着用するのに最適です。
HITACHIのロゴですが、その辺を気にするタイプでは無いので、ロゴは付いてい無いのと同じです。
さて。
〉高所作業車のバスケット内は作業床があると認められますので特別教育は不要です。
とありますが。
安衛則194条の22
『高所作業車の作業床上の労働者に安全帯を使用させなければならない。』
という条文も新法令後は改定される。
という事でしょうか?
今年もよろしくお願いいたします。
king-Bさま
いつもコメントありがとうございます。
高所作業車のバスケット内での安全帯の着用は必須ですが、フルハーネスの特別教育は不要となります。
フルハーネスの特別教育は「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る」業務にあたる場合のみ、受講の義務がございます。
現場によってはとか、止めて欲しい、法律に、したがってやって欲しい!法律無視して現場強制は、できないように、して欲しい、高い金出して買うのだから、法律に、したがって欲しいです
ご回答有難う御座います。
何やらトンチ問答の様ですが、
高所作業車で18mの高さで作業する場合はどうなりますか?
作業床があるので安全帯で良い。
と言う事でしょうか?
しかし、新規格の安全帯は6.75m以上では使えない。
旧規格も猶予期間後は使えない。
と言う事はフルハーネスが必要。
でも作業床が有るのでフルハーネスは要らない?
良く分からないので来月の特別教育申し込みました。
特別教育が必要なのは、6.75m以上でフルハーネスを使う全ての作業者。という事ではなく、
6.75m以上であっても作業床が有れば特別教育は要らない。
なので安全帯の着用は必須だが、バスケット(作業床)がある高所作業車で6.75m以上の作業を行う場合は、胴ベルトを新規格のフルハーネスに替えるだけで、特別教育の必要は無い。
と言う事でしょうか?
king-Bさま
コメントありがとうございます。
仰る通りでございます。
高所作業車での作業であっても6.75m以上であれば胴ベルト型の使用は不可となります。
6.75m以上はフルハーネスの着用が義務付けられます。
ただし、高所作業車のバスケット内は作業床があると認められますので特別教育は不要ということのようです。
当社は、送電線関係の仕事もさせていただいております。
U字つり用胴ベルトのみでの塔上作業は2月1日以降出来ないという事ですか?
フルハーネス型を併用すれば使用可能というのは、現行の胴ベルトとは別に
ハーネス型も着用するという事ですか?
安全担当様
コメントありがとうございます!
仰る通りでございます。
ただし、2019年8月1日以前に製造された柱上安全帯で旧規格に適合しているものについては、2022年1月1日までの間、経過措置として使用可能です。
はじめまして。質問があります。
私は法面保護工事に従事する者ですが、やはり2022年1月2日以降は高さ5m以上の場所では、新規格のフルハーネス型安全帯使用が義務と考えるべきでしょうか。
またフルハーネス型安全帯使用の特別教育はロープ高所作業に係る業務を除くとありますが、本当に受講は不要でしょうか。
さらにロープ高所作業以外でフルハーネス型安全帯を使用して作業する場合は、科目を省略した特別教育の受講が必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
みーら様
コメントありがとうございます!
厚生労働省発行資料(『安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!』)によりますと、
となっておりますので、ロープ高所作業は特別教育の受講は必須ではございません。
ロープ高所作業以外でフルハーネスを着用して作業する場合は特別教育の受講が必須になります。(ロープ高所作業特別教育受講者は一部を省略できます。)
法面保護工事でのフルハーネス着用については作業内容や環境によって見解が異なってまいりますので、お近くの労働局または労働基準監督署へお問い合わせ頂きますようお願いします。
自分はマンションの改修工事で長尺シートを貼ってます。バルコニー作業の時は足場移動なんですが、ハーネス必要なんでしょうか?もちろん足場上で作業は無く、あくまで移動の時に歩くだけなんですが…。
馬刺し様
コメントありがとざいます!
移動の時に歩くだけではございますが、墜落の恐れがある場合はハーネスの着用が義務付けられます。
ただし、「通行」や「昇降」だけの場合は特別教育は必要ありません。
こちらの資料の「質問4-5」をご確認ください。
質問がございます。
弊社は協力会社に毎月交代で参加して頂いて建設現場の安全パトロールを実施しています。パトロール時は建設現場の5m以上になる外部足場のパトロールを実施することもあります。パトロールですので足場の手摺が外したままになっていたりします。現在、参加者には胴ベルト型安全帯を貸し出して実施しているのですが、2022年1月2日以降はフルハーネス型を貸し出ししようと考えています。参加される協力業者には事業主であったり営業マンであったり様々な方が来られます。全ての方が特別教育を受けておく必要があるのでしょうか?又、作業床の高さが2mの場所の足場のパトロールも行いますのでフルハーネス型を使用した場合はどのような墜落制止用器具が最適なのでしょうか?
なかじ様
コメントありがとうございます!
「通行」や「昇降」だけの場合は特別教育は必要ありませんが、それ以外の行為(工事の進捗確認、現場巡視、点検など)は、「通行」や「昇降」にはあたらないとされていますので、特別教育を受講する必要がございます。
(※こちらの資料の「質問4-6」をご確認ください。)
2mの高さでフルハーネスを使用しますと、万が一墜落した場合、地面に到達しますので胴ベルト型をご使用された方がよろしいかと存じます。
質問させてください。
固定ガイド式スライド(スカイロック、垂直レール)についてになります。
フルハーネス特別教育受講時に墜落時、振り子状態となって物体に激突しない落下距離となるようスライド器具付属のランヤードは0.5m以下とすると記述がありました。
現在わたくしの会社で使用しているスライド器具はキーロック方式を使用しており背中のD環から腰の作業ベルトまでキーロックを連結ベルトで延長し、キーロックからスライド器具を付けています。
スライド器具のランヤードは0.5m以下ですが、連結ベルトと合わせると1.5m程度ございます。
この場合、上記0.5m以下の条件は達成できているのでしょうか?
それとも背中のD環から0.5m以下でないといけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
かんすけ様
コメントありがとうございます!
大変恐れ入りますが当社では判断いたしかねますので、お近くの労働基準監督署または労働局へお問い合わせ頂ますようお願いします。
今日、フルハーネスの特別教育受講して来ました。
6時間講習のコースしか無かったので、6時間。真面目に。
結局の所。
現場での運用は請け元の考え。現場所長の指示に従うしか無い。
労基や法規がどうあれ、それを根拠に逆らっても、現場のルールに従えないと判断され『退場』になるのが実情。
なので。
自己の作業は受講の例外に当たるので大丈夫。
と判断して受講しないより、受講料は安い部類で更新料も要らないので受けておいた方が無難ですよ。
という事でした。
King-Bさま
お世話になっております。
いつもコメントありがとうございます。
本来受講する必要がない人まで受講しなければいけないというのはおかしな話ですね。
たしかに特別教育を受けている作業者・受けていない作業者が混在する状況になると現場の管理者は大変でしょうが・・・。
ランヤードについても現場によっては2丁掛けでロック機能付きの巻取式じゃないと認めないというところもあるらしいです。
法律というのは先行、他の類例とのバランスも重要
この程度の着用講習で6時間一日講習っていうのもおかしいんですけどね。類似先行のロープ高所作業(いわゆるブランコ)でも一回7時間講習だけなのに、単に安全帯を高級化しただけで一日講習義務ってかなり異常。背後にどす黒い行政利権が横行しているのをマスコミは見逃さないでほしいね。ざっと計算して1万人に買い替えさせて少なめに見ても数十億円規模の利権創出になる。
気に入らなければ削除しても結構
以前の返答ありがとうございますm(__)m
また『?』っとなった事があるので質問させてください。
今は足場を移動してバルコニーを出入りする作業の時は胴ベルト型安全帯を着用しています。
もちろん道具工具を持ち運ぶ為に腰袋も付いてます。
逆に足場を利用しない作業の時はズボンのベルトに直接通せる簡易な腰袋(持ち運ぶ道具工具を最小限に抑える為に)を着用して作業しています。
ここで疑問なんですが、ハーネスを着用しないといけない場面でハーネス着用はもちろんするんですが、ハーネスを着用さえしていれば腰袋は簡易な方でも問題無いんでしょうか?
※簡易ではあるが工具が落ちやすいって事は無い。
馬刺しさま
腰袋の選定については特に法令で定められてはいません。
今の腰袋で問題はないかと存じます。
ふーみん 様
私は消防士です。
消防は5m以下の現場が多くあり
ランヤードのフックを腰上、足下に掛ける現場が混在します。
高さから、同ベルト型の使用でよいのかと思うのですが
ショックアブソーバは第2種の商品を選ぶことが必要なのでしょうか。
お時間のあるときで結構ですので、ご指導ください。
消防士さま
コメントありがとうございます。
建設業以外の場合、6.75m以下であれば胴ベルト型の使用が認められます。
一方、6.75m以上であればフルハーネス安全帯の着用が必須となります。
ランヤードのフックを足元に掛けることができるのはショックアブソーバー第2種となりますが、現状は第2種はフルハーネス用しか販売がありません。
新築現場では内装屋も一時的に足場上通らなければいけない場面多々あるので内装屋まで着ないといけなくなるので天下の愚策。一律に鳶基準で安全対策やろうとしているは現場ごと職種毎の本質的な安全対策なんて考えてない。単に装備品を無理やり押売りして役人メーカーがよろしくやってるのがミエミエ。例えばビケ足場は楔部分が何度もアタマに当たって危険なので現場規模・予算に応じて使用制限を課すべき、など。藤井電工等に何人天下ってるのかも監視すべき。
建設人さま
コメントありがとうございます。
2019年2月1日に法改正が行われましたが「メーカーの供給が追いつかない・・・」「特別教育が進まない・・・」など混乱が起きています。
建設業界における墜落事故が後を絶たないという事実はたしかにあるのですが、もう少し現場のことを考えて欲しいところですよね。
2022年1月2日以降に、新規格品と旧規格品を見分ける方法は有るのでしょうか?
当然、品番等を確認すれば判るでしょうが、作業中の者のフルハーネスを地上から見て、旧規格を着用していても分からないような気がします。
特別教育講師なりたて さま
コメントありがとうございます。
仰る通り、見た目は同じですので地上から見て、旧規格か新規格かを見分けることはできないと思います。
ただし、旧規格品には「安全帯」、新規格品には「墜落制止用器具」とタグに書かれていますので、タグを確認すれば判断することができます。
2019年2月1日よりフルハーネスの講習義務化され、受講前は胴ベルトを使用するべきとの議論が社内で出ています。危険との判断で全面的に現行のフルハーネスに移行済で、わざわざ購入してまで危ないものを使うことに疑問があります。受講は5月に予定していますが、そこまでは胴ベルトを購入して使用しなければならないのでしょうか?
長船さま
コメントありがとうございます!
仰る通りでございます。
特別教育については猶予期間が設けられておりませんので、受講するまではフルハーネスを使用することはできず、胴ベルト型安全帯を使用しなければいけないということになります。
もしくは受講の時期を早めるしか方法が無いかと・・・。
ちなみに新規格の胴ベルト型安全帯は5m以下での使用を想定して製造されておりますので、5m以上で使用する場合は旧規格の胴ベルト型安全帯を使用しなければなりません。
「ふーみん様
沢山の質問に対して丁寧にお答えをされていますね。私も拝見させて頂いて講習の勉強をさせて頂いております。ありがとうございます。
私は今回の特別教育は問題が多すぎるように思います。
①・・・・あって作業床を設けることが困難なところにおいて・・対しての義務付け
建設現場では、作業床を設けることが、実際は設ける事が出来るのに設けていない(両手が作業床から届かない場所)工程的に足場の盛り変えが追いついていない場所での作業が沢山有る事。(そういった場合の作業過程の中で一部が特別教育の対象に含まれる部分が多い)
②胴ベルト型を墜落制止用器具として認めた為に、特別教育は、胴ベルト型使用者には、不要とした事。
③高所作業車(第194条の22)作業床の垂直昇降を除くをそのまま残したこと。
高所作業車の特別教育を曖昧にしたこと。
④第519条、第552条、563条、第575条の6で作業床が有るけれど墜落制止用器具の使用の義務付け。特別教育の義務付け無し(作業床がある為)墜落制止用器具の使用を義務付けていること。
結論を申しますと、フルハーネス型安全帯使用者、胴ベルト型にかかわらず、特別教育の義務付けを行って欲しかった。法律に通りの使用で、墜落災害を起こしても法律は守ってくれません。怪我をするのは、誰か?、その責任を負うのは誰か?考えるべきです。
平成21年労働安全衛生規則の改正(足場関係)、平成27年の足場からの墜落防止のための措置の強化をしました。しかしさほどの効果は現れておりません。その為に墜落制止用器具が特別教育になったと思います。今回の特別教育は、フルハーネスの装着の義務付けでないこと。あくまで使用すること(フック掛け)を義務付けていること。墜落災害は、フック掛けをしていない為に発生しています。私もフルセット自前で購入して約3万かかりました。又、空調服も買い直しです。高価な買い物です。特別教育の講師が着眼点を何処に持っていくか?墜落災害の減少につながる事を期待します。長々と失礼しました。
しんまい講師 様
コメントありがとうございます!
大変勉強になりました!
高所作業車の特別教育については私も問題だと思っております。
実際にユーザー様からの問い合わせが多い部分でもあります。
「墜落災害を起こしても法律は守ってくれません。怪我をするのは、誰か?、その責任を負うのは誰か?考えるべき。」という部分は感動すら覚えました!
例えばハーネスとランヤードを違うメーカーで組み合わせることや旧規格品と新規格品を組み合わせることは、法律上は問題ございませんが製品の性能が十分に引き出せない恐れがあるので非常に危険ですよね。
また、買い替えに伴う出費も頭が痛いところですよね。
来年度からは補助金が出るかもと言われていますが、予算の関係上、鳶さんだけになるとか。
これでは安全帯業界が潤うためだけの法改正だと揶揄されても文句は言えないかもしれません・・・。
ふーみん様
どう思われます?某保護具製造メーカーの営業担当が同一メーカーでも旧規格と新規格のフルハーネスの組み合わせは構造規格が違うから使用出来ないと言っていました。フルハーネスとランヤード一体型がありますよねぇ。旧ハーネスに新しい構造規格のランヤード(着脱可能タイプ)を組み合わせて使用することが不可と言う事らしい。新しい空調服でブルゾンの下にフルハーネスを装着し、空調服を上から着る。そして、着脱式のランヤードを背中の開口部からD環に取り付ける。この夏、こうした作業スタイルが現場見られるのでは?旧規格の一体型フルハーネスのランヤードのみ取り外し、新しいランヤード(伸縮式、巻き取り式)をD環に取り付け使用する。私も空調服の上からハーネスを装着してみましたが、空調服の機能、フルハーネスの機能、それぞれの効果が発揮されていない?まだ、ハーネスの上に着るタイプの空調服を試着してないので何ともいえないですが、旧規格と新規格の組み合わせ、他社との組み合わせ可、不可、これも問題になりそうですね。
ふーみん様
はじめまして。丁寧にご回答されているようでしたので、私も勉強させてください。
5.0m以下の高所作業の場合は地面と接触する可能性があるため胴ベルト型も使用可とのことですが、胴ベルト型に使用されるランヤードはショックアブソーバ付きですよね。メーカカタログでは「落下距離3.5m」という記載が見られますが、極端な話、2.0m付近からもし墜落した場合は胴ベルト型でも地面と接触することになりますが、この解釈で合っていますか?
カメ様
コメントありがとうございます!
どういった文脈で「落下距離3.5m」という記載があったのか確認させて頂きたいのですが、どのメーカーのカタログになりますか?
該当ページも合わせてご連絡頂けますと幸いです。
正確な回答をさせて頂きたいと思っておりますので何卒よろしくお願いします。
ちなみにランヤード長さが1,500mm程度ありますので、環境にもよりますが2m付近からの墜落の場合は地面に接触する可能性が高いと考えられます。
なるべく高いところへフックを掛ける、または安全帯以外の墜落防止策を講じるのが良いでしょう。
ふーみん様
お世話になります。ご回答頂きありがとうございます。
こちらのカタログ(2月改定版)を確認しました。
https://www.sanko-titan.co.jp/news/2019/01/29/1063/
PDFの8ページ目には胴ベルト型、ロック装置付き巻取器で落下距離3.5mとあります。
2m程度で接触のおそれが高い点、別の墜落防止措置が必要な点はふーみん様と同じように考えております。
衝撃荷重緩和のためにショックアブソーバを入れる必要があることは理解できるのですが、作業環境に応じてショックアブソーバ無しのランヤードを使用することも検討したい次第です。
ふーみん様
フルハーネス安全帯が義務化される以前から、旧規格のフルハーネスを使用していた場合2022年1月1日までは使用することは可能だと思いますが、2019年2月1日以降継続使用する場合は、特別教育の受講が必要でしょうか。
それとも特別教育はあくまでも新規格フルハーネス安全帯の使用に対するもので、旧規格品を使用するにあたっては受講不要ということで良いのでしょうか。
TSUNさま
コメントありがとうございます!
お問い合わせいただいた特別教育ですが、
を行う労働者は受講が義務付けられています。(旧規格・新規格にかかわらずフルハーネスを使用する方は受講する必要があります。)
単純な質問で申し訳ありません。
ショックアブソーバー装着は義務なんでしょうか?それとも推奨なのでしょうか?
今時点で市販されているフック付きランヤードでショックアブソーバー無しのものも売っています。
ショックアブソーバー無しでもフルハーネス は着用可能でしょうか?
因みに、ゼネコン関係現場の入場はしないので、現場ルールは存在しないです。
御回答のほどよろしくお願いいたします。
造園家さま
コメントありがとうございます!
法令上はショックアブソーバーの装着は義務付けられていませんが、今回の法改正によって基準がかなり厳しくなりましたので、今の技術ではショックアブソーバー無しではその基準をクリアできないようです。
実質ショックアブソーバー必須というような状況ですね。
恐らく、ショックアブソーバー無しのものは旧規格品ではないかと思われます。
こんにちは。
フルハーネスについて質問があります。こちらのサイトのトップページの写真で、デッキプレートの上に立っている白い作業着の職人さんは腰道具をたくさん着けていますが、これはハーネスのベルトが工具袋等を装着出来る様になっているのでしょうか?
それともハーネスの上から普段使用している腰ベルトを重ね合わせているのでしょうか?
当方電気工で、かなりの工具をベルトに装着しています。工具を移し替える手間を考えるとハーネスの上から重ね合わせたいのですが、ハーネスの機能的に問題無いですか?
特別教育は受講済みです。
kaz様
コメントありがとうございます!
ハーネスのベルトに直接工具袋を装着できるようなものは現在のところ販売されておりませんので、ハーネスの上から腰ベルトを重ねていると考えられます。
機能的には問題ありませんのでご安心ください。
ふーみん様
すみません、質問なのですが。
「6.75m(建設業の場合5m)を超える箇所での作業はフルハーネス着用が義務化」とありますが、超える「箇所」の定義が分かりません。
例えば建物の外部足場(地上から6.75m以上)での作業(外壁に何かを取り付ける等)の場合必要なのでしょうか、もちろん手摺・中さん・幅木がある状態です。
また、6.75mを超える高さの吹き抜けやフロアーの外周部付近での作業でも必要なのでしょうか(手摺・中さん・幅木がある状態)。
すみませんが、このあたりの判断がよく分かりませんので教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
たぐ様
コメントありがとうございます!
個人的には手すり・中さん・巾木があるのであれば墜落防止策が講じられている=フルハーネス不要と考えます。
しかしながら、実は作業床については明確な定義がないため「なんとも言えません。」というのが正直なところです。
お役に立てず申し訳ございません。
今のところ、「お近くの労働局にお問い合わせ頂く」もしくは「フルハーネスを使用する」のが間違いないかと存じます・・・。
ふーみん様
法令改正に伴いよく読ませて頂いております。
いくつか質問です。
・ショックアブソーバーがついていないといけないという規定はないがついていないと新規格の規定を満たせないとコメント欄で拝見しましたが、それはハーネス型と胴ベルト型どちらもショックアブソーバーがないと規定は満たせないのでしょうか。
そもそも新規格でショックアブソーバーがついていない商品はないのでしょうか。
・ショックアブソーバーの一種、二種はハーネス型のみで、胴ベルト型は一種のみしかないとコメント欄で拝見しましたが、
例えば5m以上6.75m以下の作業床を設けることが困難な箇所で新規格の胴ベルトの使用するとして、フックの掛け位置が腰より低い位置となるとハーネス型にするしか方法は無いのでしょうか。
照明さん 様
コメントありがとうございます!
【ご質問1】
ショックアブソーバーが付いていない商品はハーネス型・胴ベルト型ともに今のところ販売されていません。
現在の技術ではショックアブソーバーなしで衝撃を十分に緩和することができないようです。
【ご質問2】
現在のところ、胴ベルト型の二種は販売されていません。
これは胴ベルト型の使用が認められている6.75m未満(建設業では5m)の箇所で腰より低い位置にフックを掛けると地面に到達する可能性がかなり高くなるからではないかと考えられます。
低所で腰より高い位置にフックを掛けられないという場合は、
・ハーネス型を使用する
もしくは
・墜落制止用器具以外の墜落防止策を講じる
といったことが必要になってくると思います。
基本的なご質問をさせて頂きます。今回の改正で「高さ2m以上の箇所・・・・フルハーネス型・・」とありますが、常にフルハーネス型しか持っておらず装着して作業する場合、高さが約3mの所や、40cmの作業床があるところや、高所作業車の中や、枠組み足場上など装着しているだけで、特別教育を受けなければならないのですか?正直言って作業床が無いところでの作業は無いのですが?ご教示お願いいたします。
T&Mさま
コメントありがとうございます!
特別教育は、ほぼ全ての人が対象と思っていただいたほうがよろしいかと存じます。
具体的な環境を書いていただいておりますが、作業床については法令上具体的な定義はないため、私の方では何とも言えないというのが正直なところです。
最終的な判断は所轄の労働基準監督署が行いますので、直接お問い合わせいただくのが確実です。
※高所作業車のバスケット内での作業については特別教育は不要となっています。
2017年にツヨロン2wayリトラを現在使ってますがベルトを1200㎜から1400㎜に取り替える予定ですが、本体も現在の状態で使えますか?宜しくお願い致します。
須田土建 様
コメントありがとうございます!
ツヨロンの胴ベルト型安全帯「2wayリトラ」をご使用されていて、胴ベルトを1200mmから1400mmに変更されるということですね。
特に問題はございませんが、装備重量含めて100kgを超えないようにご注意ください。
ふーみん様
農業関係の現場にて、高さ2~3mのビニールハウス天井の不安定な骨材部分を渡り歩きながら作業を行っています。
安全帯を使いたいのですが、フックを掛ける箇所がない、現場は足場を組めるほどの場所がないことが多い(狭い)、田畑のド真ん中なので親綱を張る柱もない、と無い無いだらけで困っています。
このような特殊な状況でも使える安全帯はないでしょうか。
農業系さま
コメントありがとうございます!
現状ではオススメできる安全帯はない状況です。
安全帯以外の墜落防止策を講じる必要があるかと存じます。
現在、様々な見解があって判断がつきませんのでお伺いします。
業務上、電柱に上って開閉器の操作をすることがあります。高さは概ね2~3mの位置で、足場になるものは電柱にあるステップのみです。
私の判断ではこれまでの柱上安全帯でいいと思いますが、場合によっては上部へ上ることもあり、これが6.5mを超えるようであればフルハーネス着用ということでよろしいでしょうか。
問題は、柱上においてランヤードのフックをどこに掛けるかです。大型のフックは電柱の足場に掛けることはできません。つまり掛ける場所がないのにフルハーネスを使用せよというのには矛盾があると思います。柱上作業で使用する安全帯には以前より墜落防止として補助ロープを併用しておりますが、補助ロープの位置づけは今後どのようになるのかも疑問です。
今回は建設業を対象に改正があったようですが、電気事業用としても改正や製品発売があるのでしょうか。
電気主任技術者様
コメントありがとうございます!
ガイドラインを確認いたしますと、
となっておりますので、ワークポジショニング作業を伴わない高所作業の場合とは異なり、特に高さの規定はございません。
但し、原則としてフルハーネスとなっておりますので「場合によっては2~3mを超えることもある」ということであればフルハーネスを着用された方が間違いはないだろうと思います。
以上のことから、胴ベルト型の使用が認められるような状況であれば補助ロープは墜落制止用のランヤードを使用しているとみなせるのではないかと思いますが、最終的には管轄の労基署の判断になってまいりますので直接ご確認頂ければと存じます。
今回の法改正は「6.75m以上であればフルハーネスを着用しなさい。ただし、建設業は5m以上。」というもので、建設業だけを対象としたものではございません。
電気事業者向けの製品も新規格品を各社販売しておりますのでご確認くださいませ。
また、ランヤードのフックにつきましても、各社小型フックのフルハーネス用ランヤードを販売しておりますのであわせてご確認頂ければと存じます。
ふーみん様
フルハーネスはSサイズや女性用等、小柄な者向けにも販売されていますが、ランヤードについては使用可能質量100kg等の表示しかなく、例えば質量50kg以下の場合でもショックアブソーバは正常に作動するのでしょうか?
最上五郎 様
コメントありがとうございます。
100kg以下であれば全く問題ありません。
ふ~みん様
コメント失礼します。
先日、特別教育を受講しましたが、
今一つ分からない所があります。
腰より高い位置にフックをかける時は第一種アブソーバを選択し、足元にかける時は第二種アブソーバを選択するとありますが、その根拠が今一つ分かりません。足もの方が自由落下距離が長い分、衝撃も大きくなると思いますが、その場合、どうして第二種なのでしょうか?ご教授願います❗
コメントありがとうございます。
ショックアブソーバーは縫い付けられた2枚のベルトが落下の際に引き裂かれることで衝撃を緩和します。
そのため、大きな衝撃に対しては大きなベルトが必要になります。(=小さな衝撃であれな小さいベルトでも衝撃を緩和できる)
まとめますと、
足元にフックを掛ける場合は自由落下距離が長くなる
↓
衝撃が大きくなる
↓
第二種ショックアブソーバー(大きなベルト)が必要になる
ということになります。
ふ~みん様
解説、有難うございました。
ふ~みん様
もう一点、確認があります。
この度の改正で、6.75㍍以上はフルハーネスが原則となりますが、これは、墜落した場合に地面に接触する可能性がないためと解釈してよろしいでしょうか?6.75㍍の高さ基準の算出は確認しています。基本的に墜落制止用器具は、フルハーネスを使用、6.75以下の地面に接触する可能性がある時は胴ベルト型でも大丈夫。しかし、胴ベルトも4.5㍍以下であれは地面と接触する。
柱上安全帯の解説で、「要求性能墜落制止用器具とみなされますので」とありますが、
要求性能墜落制止用器具と墜落制止用器具の違いは何ですか?
ここで言う『要求性能』とはどういう意味なのでしょうか?
すなぎも様
コメントありがとうございます!
2019年2月1日以降、柱上安全帯や旧規格品は墜落制止用器具として認められておりませんが、
2022年1月1日までは使用することが認められています。
そういった、実際には墜落を制止する能力があるけれども法的に今後使えなくなる製品をまとめて、
「要求性能墜落制止用器具」と呼んでいるようです。
ご回答ありがとうございます。
それぞれの危険度の要求に応じた性能(腰の高さより上にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバ,足元にフックを掛ける場合は第2種ショックアブソーバ,6.75m未満の場合は胴ベルト型など)の墜落制止用器具という意味かと思ったのですが・・・。
ということは、安衛則 第2編 安全基準~ に記載されている「要求性能墜落制止用器具」という用語は、猶予期間が過ぎる2022年1月1日以降は当然「墜落制止用器具」に替わると考えてのでしょうか?
すなぎも様
コメントありがとうございます。
改めて確認させて頂きましたところ、すなぎも様の仰る通りでございました。
厚生労働省の「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案等について」という資料に下記のようにございました。
つきましては2022年1月2日以降も法の文言は「要求性能墜落制止用器具」のままになるかと存じます。
ふーみん 様
はじめまして。本日社内教育を受けたのですが、どうしても判らない事があり、このサイトを訪問させていただきました。よろしければご教示いただければ幸いでございます。
当方は電信柱に昇る作業(昇柱)を行いますが、胴ベルト型の安全帯(U字つり=いわゆる胴綱)が墜落制止用器具から除外されることにより、今後はフルハーネス型の安全帯を使用しなければならない事を知りました。
そこで、フルハーネス型にはフックが1つだけのものと2つあるものがございますが、昇柱の際は2つあるものを使用しなければならないのでしょうか?
というのも、これまでは胴綱と補助ロープという2つの墜落制止用器具を併用することにより、「安全帯無使用」の状態を回避していたわけですが、今後フルハーネス型の安全帯で且つフックが1つだけのものを使用した場合、昇柱時には必ず「フックの掛け替え」が発生するため、一時的であれ「安全帯無使用」の状態が生じてしまうからです。
このことを他の受講生や講師役にもぶつけてみたのですが、みな考え方がまちまちで共通見解が見いだせませんでした。
この件につきまして、ふーみん様のご意見とお知恵を拝借させていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
電工3年目さま
コメントありがとうございます!
法令上は、「2丁掛け」は義務付けられていませんのでフックが1つだけのもので問題ありません。
しかしながら、フックの掛け替えが生じるのであれば「2丁掛け」をした方が良いのではないかと思います。
ふーみん 様
ご回答ありがとうございます。
まだ社内であまり意見が言える立場ではありませんが、昇柱は「2丁掛け」で検討したいと思います。
今後も度々このサイトを参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
電工3年目さま
わざわざご返信ありがとうございます。
随時情報の更新をしておりますので、またご参考にして頂ければと存じます。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
失礼致します。
工場関係で2m以上をフルハーネス、それ未満の場所で胴ベルト型安全帯を使用したいと考えておりますが
2m以下でショックアブソーバー付だと逆に危ない気がしています。
2m以下の胴ベルト(ショックアブソーバー付き)の使用についてどう思われますか。
※2m以下で使用する必要がるかは別にして
お財布氷河期さま
コメントありがとうございます。
法的にも2m未満の箇所では墜落制止用器具の使用は義務付けられておりませんし、
ご指摘の通り地面に到達する恐れがありますので、
胴ベルト型安全帯以外の墜落対策を講じる必要があるのではないかと存じます。
返答ありがとうございます。
大変参考になりました。安全な職場にしていきたいと思います。
フルハーネス A種とは、新規格の製品という認識でよろしいのでしょうか?
土 様
コメントありがとうございます!
お調べしたところ、フルハーネス型をA種、胴ベルト型をB種と呼んでいるようです。
旧規格品でもフルハーネス型をA種と呼んでいたかもしれまえんので、A種=新規格とは言い切れないかと・・・
このあたりは資料が見当たらないため、何とも分かりかねます。申し訳ございません。
ただし、旧規格品のものは既に販売終了しているので現在流通しているものは全て新規格と考えて頂いて結構です。
以前購入したもので新規格か旧規格か分からないものにつきましては、ラベルを確認して頂き、
「墜落制止用器具」と書いてあれば新規格品で、「安全帯」と書いてあれば旧規格品となります。
初めまして。
わからないので質問させてください。
2022年1月以降
・地面からは100M以上の箇所
・作業床があり、手すり等もついている部分
・作業はしない。
・施工状況の確認のため見まわる。
などの状況の場合、基本的は墜落制止用器具の着用は必要なく、
着用するのであれば、胴ベルト型でもよいのでしょうか。
また、この場合でフルハーネスを着用する場合でも、
作業床があるので必要ないという認識でよいのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
ほし様
コメントありがとうございます。
作業床については明確な定義がされていないため、
墜落制止用器具の要/不要については管轄の労基署による判断となります。
墜落制止用器具を使用する場合は6.75m以上となりますので
フルハーネスを使用しなければなりません。
とーちゃんと申します。
1点確認ですが、高所作業車の『作業床』は起伏、旋回、上昇など移動する不安定な作業床という位置づけで、フルハーネス型墜落制止用器具が必要と思いますが、こちらには高所作業車は囲い、作業床があるからいらないように書いてありますが、どうなんでしょうか?
*高さは6.75m以下での作業状況で回答頂けないでしょうか?
とーちゃんさま
コメントありがとうございます!
「作業床があるから墜落制止用器具はいらない」ではなく、
「作業床があるから特別教育は不要」です。
高所作業車内でも墜落制止用器具の使用は求められておりまして、
6.75m未満でしたら胴ベルト型安全帯を、6.75m以上でしたらフルハーネスを使用する必要がございます。
はじめまして。
いろいろと参考にさせていただいております。
いくつか質問なのですが、
・1つのD環に、シングルランヤードを2つ付けて2丁掛けとすることに
問題はありますでしょうか?
また、D環が前と後ろに付いているタイプのフルハーネスに
前と後ろにそれぞれランヤードをかけて2丁掛けとすることに問題はありますでしょうか?
・フルハーネスを持ってこなかった外部業者にフルハーネスを貸し出すのは
労使の関係上問題があるという話を聞いたのですが、本当でしょうか?
・足場の作業床の要件に建地との隙間を12cm未満とすること、とありますが、12cm以上の隙間がある場合、その床が作業床とはみなされなくなってしまうのでしょうか?それとも作業床の端に開口部がある状態となるのでしょうか?
ふーみんさんのご意見をお聞かせ願えればと思います…。
ケンさん
コメントありがとうございます。
下記の通り、ご回答させていただきます。
●1つのD環にシングルランヤードを2つつけて2丁掛けとすることに問題はあるか?
→ 全く問題ございません。
●前と後ろにそれぞれランヤードをかけて2丁掛けとすることに問題はあるか?
→ 誤った使い方です。胸D環は昇降時に用いるものですので作業時は背中のD環に付け替えてください。
●フルハーネスの貸し出しについて
→ フルハーネスのメーカー担当者に確認させて頂きましたが、聞いたことがないとのことでございました。
貸し出しを検討されているようでしたら、所轄の労基署にご確認頂くことをおすすめいたします。
●作業床について
→ 「隙間を12cm未満とすること」というのは足場に関する法令になりまして、墜落制止用器具に関する法令とはまた別になります。
墜落制止用器具に関する法令では作業床は明確には定義されておりませんので、作業床として認められるかどうかについては所轄の労基署の判断となります。
一丁がけ用ランヤードで二丁がけは禁忌ですよ
https://www.fujii-denko.co.jp/fall-prevention/full-harness/
おーにし様
コメントありがとうございます!
メーカーに確認させて頂きましたところ、
「ショックアブソーバ2個付きの二丁掛け仕様ではフック2個の同時掛けをしないでください」とありますが、
1丁掛けランヤードで2丁掛けがNGという意味ではないそうです。
実際、1丁掛けランヤードが2つ取り付けられたセットも販売されているようです。
https://www.bildy.jp/jobsite/harness_safety_belt-model-th-508-2oh93sv-ot-2r23/70910
2019年7月21日に質問をした須田土建です。
2017年製のツヨロン2wayリトラに新基準のベルトに取り替えましたが、本体2wayリトラは、この先使えますか?2022年に全て新基準の安全帯に取り替え無いとダメですか。
須田土建さま
コメントありがとうございます!
2022年までに全て取り替える必要がございます。
橋梁点検車で使用する場合は高所作業車と同様かと思いますが、橋梁から張り出した場合の墜落高さは河床までと考えればよいでしょうか。
たとえば路面から河床までの高さが6.75m未満であれば新規格の胴ベルトが使用可能、6.75m以上ではフルハーネスが必要、なおどちらも作業床があるので特別教育は不要、でよいでしょうか。
えてさま
コメントありがとうございます!
仰るとおりでございますが、あくまでも高所作業車でのケースですので詳細につきましては最寄りの労働基準監督署もしくは労働局へご確認くださいませ。
記事もコメントでもとても丁寧に疑問に答えていただいており、大変参考になりありがたいです。
一点、疑問があります。
記事中に「5m以下の場合は地面に到達する恐れがありますので胴ベルト型が推奨されています。」とありますが、「推奨」という文言は法令やガイドライン等にありますでしょうか。「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン第4-1-(1)」にはフルハーネスが「原則」で、胴ベルト型が「認められる」となっています。
地面への到達防止はまず最低限のランヤード長や高い位置への取り付けによって対策されるべきで、胴ベルト型を使用するのはそれらの対策が不可能、または不足する場合の話ではないでしょうか。(同ガイドライン第4-1-(2))
当該Q&Aの内容からすると、2m程度の高さでは胴ベルト型とフルハーネス型の落下距離の差が大きく影響する、という意図かと思います。
ご返答いただけましたら幸いです。
YKさま
コメントありがとうございます。
仰る通りでございます。
誤解を招く表現となりまして申し訳ございません。
記事の内容を修正させて頂きます。
いろいろ参考にさせていただいてます。
質問ですが、
6.75m未満、(建設業5m未満)の場所に於いて、旧規格の胴ベルトに新規格の胴ベルト用ランヤードを付けての使用は2022年1月2日以降は可能でしょうか?
胴ベルト自体の新規格品と旧規格品の違いはあるのでしょうか?
また、柱上作業に於いて、新規格のフルハーネスを使いますが、同時に使用するU字吊りワークポジショニング用の胴ベルトは旧規格品でも問題ないと言う事でよいでしょうか?
電工の藤井 様
旧規格の胴ベルトと新規格のランヤードを組み合わせて使用することはできません。
新規格と旧規格では求められる安全性が異なりますので、胴ベルト自体もより頑丈なものになっております。
また、U字吊りワークポジショニング用の胴ベルトは旧規格品で問題ありません。
但し、同時に使用するフルハーネスは新規格であることが求められます。
フルハーネス型の上から腰袋等を装着した作業ベルトを身に着けることは
問題ありませんか?問題があるのであれば対処法を教えてください。
KS様
コメントありがとうございます!
皆さん、そのように装着されているようです。
全く問題ないかと思います!
ふーみん様
いつも勉強させて頂いております。
しかしながら、ショックアブソーバーの表示についていくつか疑問点がありましてご教授頂ければと思い、ご質問させて頂きます。
①テキストに「第一種とは自由落下距離1.8mで墜落を制止したときの衝撃荷重が4.0KNであるものをいい・・・」に記載されているなかで、第一種の表示を見ますと最大自由落下距離2.3mとあります。これはランヤード1.7mに追加落下距離0.6mを足した距離であると考えますが、0.6m分距離が延びればその分衝撃荷重も大きくなるため4.0KNを超えてしまうのではないでしょうか。
②第一種、第二種ともに最大自由落下距離にショックアブソーバーの伸び(それぞれ1,2m・1.75m)を加算したものが落下距離になると思いますが、第一種は+2.1m、第二種は+1.3mとズレが見られますがこれはどうしてでしょうか。
以上です。浅い質問で申し訳ございませんがご回答頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
ニノミヤ様
私の方ではご回答が難しいため、大変恐れ入りますがお近くの労働局・労基署もしくはメーカー様へお問い合わせくださいますようお願いします。
せっかくお問い合わせ頂いたにもかかわらず申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。ご提示された所へ問い合わせてみます!
原料を入れるタンクの高さ4~9m
タンクの上部は労基署から作業床と言っていただいております。
また、タンクの開口部には手すりが有りませんがタンクの上部のふちに手すりを1/3設けてあります。タンク上部へのはしごの周りも囲いがされております。
この場合、墜落制止用器具は使用しなくても良いことになっておりますが、万が一の為胴ベルト型墜落制止用器具(一本つり)を使用しております。
墜落制止用器具を使用しなくてよい状況で使用している場合
① 4~9mの高さですからフルハーネス型墜落制止用器具を使用する。
② 本来使用しなくても良い場所で使用するので胴ベルト型墜落制止用器具を使用する。
どちらでしょうか。
フルハーネスについての質問です
大手ゼネコンの電気工事をしてるのですが
最近の現場はフルハーネス着用が義務化されてきています
立ち馬等の簡易足場で作業をすることがおおいのですが
作業床が1800程度でも安全帯をかけなさいと 言われています
意味がないようなきがするのですが
この程度の高さでも 効果が発揮できるようなランヤードはあるのでしょうか
サカモト様
コメントありがとうございます!
現状、3MのNano-Lokという巻取式のランヤードが最も落下距離が短いものになります。
落下距離チャートを確認しましたところ、作業床から1.5mの高さにフックを掛けることができれば、
1.8mの高さでも使用可能とのことでした。
フックをもっと高いところにかけることができれば、さらに低い位置でも使用可能です。
フルハーネスについて質問です。
私は総務系の仕事をしていますが、たまに安全パトロールに同行します。
安全パトロールでもフルハーネスを使用しなければならなくなるのでしょうか。
TAKEDA様
フルハーネスを使用しなければならないとされています。
なお、「通行」や「昇降」だけの場合は特別教育は必要ありませんが、それ以外の行為(工事の進捗確認、現場巡視、点検など)は、「通行」や「昇降」にはあたらないとされていますので、特別教育を受講する必要もございます。
胴ベルト型の墜落制止用器具が2021年までしか使用出来ないと聞いたのですが実際はどうなのか?
コメントありがとうございます。
6.75m以下(建設業では5m)でしたら胴ベルト型の使用も可能です。
より詳しいことにつきましては、下記リンク先よりご確認ください。
要点は3つだけ!「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(2020年2月更新)
https://www.bildy.jp/mag/fallprotection-guideline/
お疲れ様です。
教えて下さい。
安衛則での解釈ですが
(要求性能墜落制止用器具等の使用)
第百九十四条の二十二 事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。
この作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、または降下する構造のものを除く。とありますが、この高所作業車上では要求性能墜落制止用器具等の使用はしなくてもよいのですか? 垂直上下できる高所作業車も8m伸びる器材もあります。このあたりの受け取り方がわかりません。教えてください。
ハーネスは胴ベルトを着けなくても、ハーネスだけのままの使用は良いのでしょうか?
それとも胴ベルトもハーネスに通しての使用が義務なのでしょうか?
旅職人 様
胴ベルトの装着は任意ですので、ハーネスだけで問題ございません。